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著作権とWinnyに関するt2-newsのブックマーク (9)

  • ウィニー開発者に逆転無罪 「違法行為勧めていない」  - 47NEWS(よんななニュース)

    将棋・第49期棋王戦 第3局新潟対局]藤井聡太棋王(八冠)VS伊藤匠七段 最新の状況速報や棋譜速報、大盤解説の動画配信…記事の一覧まとめページ

    ウィニー開発者に逆転無罪 「違法行為勧めていない」  - 47NEWS(よんななニュース)
    t2-news
    t2-news 2011/03/14
    なぜいまごろあがってくる??
  • ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心 : 社説・コラム : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    ウィニー無罪 それでも大切な技術者の良心(10月11日付・読売社説) どんな技術も使い方次第だ。だが、悪用されないよう努めるのが技術者の良心ではないか。 インターネットを経由して映像などのファイルを交換するソフト「ウィニー」を開発した元東京大大学院助手が著作権法違反のほう助罪に問われた事件の控訴審で、大阪高裁は逆転無罪の判決を言い渡した。 1審の京都地裁は、ウィニー利用者の多くが違法コピー映像などを交換することを知りながら、ウィニーをネット上に公開したことがほう助に当たるとした。 高裁は、ほう助の範囲を限定した。1審のように悪用を知りながら提供しただけでは足りず、悪用することを「勧めて」ソフトを提供した場合に限るとした。 ネットを介した不特定多数へのソフト提供は、高裁判決が述べた通り「新しいほう助犯の類型」だろう。どこまで罪を問うべきか判断が分かれたのは致し方ない。 1審判決に沿うと、ウィ

    t2-news
    t2-news 2009/10/12
    まずTCP/IPを開発したロバート・カーンに言え
  • ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪

    ファイル交換ソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助の罪に問われていた元東京大学大学院助手の金子勇被告(39)の控訴審判決で、1審の有罪判決が覆り、無罪判決が下った。金子被告側は、1審の段階から一貫して無罪を主張しており、やっとこれが認められた形だ。ところが、1審の段階で、NHKの記者が金子被告に対して「無罪を主張する限り、減刑の余地はない」などとして、同局のインタビューで、無罪主張を覆した上で犯行動機を明らかにするように求めていたことが、弁護団メンバーのブログで明らかになった。弁護側は「露骨な弁護妨害」と憤っており、NHKは弁護団に謝罪した。取材する側の倫理が、改めて問われることになりそうだ。 弁護団事務局長が自身のブログで明かす 2009年10月8日に大阪高裁で開かれた控訴審判決(小倉正三裁判長)では、罰金150万円(求刑懲役1年)の1審京都地裁の判決を破棄し、金子被告に対して無罪

    ウィニー裁判で記者が「弁護妨害」 NHKが弁護団に謝罪
  • asahi.com(朝日新聞社):「ウィニー」開発者に逆転無罪 大阪高裁 - 社会

    インターネットで映像や音楽を交換するソフト「ウィニー」を開発し、著作権法違反幇助(ほうじょ)の罪に問われ、無罪を主張している元東京大大学院助手、金子勇被告(39)の控訴審で、大阪高裁(小倉正三裁判長)は8日、罰金150万円とした一審・京都地裁判決(06年12月)を破棄し、逆転無罪判決を言い渡した。  懲役1年を求刑した検察側は「刑が軽すぎる」として、被告・弁護側は無罪を主張してそれぞれ控訴していた。  一審判決は、金子元助手について「著作権侵害を認識していたが、その状態をことさら生じさせることは企図せず利益も得ていない」として罰金刑を選択していた。  金子元助手は02年5月、自ら開発したウィニーをインターネット上で公開。03年9月、松山市の無職少年(当時19)ら2人=著作権法違反の罪で有罪確定=がウィニーでゲームソフトや映画をダウンロードし、不特定多数へ送信できるようにした行為を手助けした

  • ブログとメディアと - Attorney@law

    こと博士の素顔があまりにも面白いので、弁護人である私の目から、事件を振り返ってつれづれなるままに書きつづってみる、壇弁護士の事務室のスピンアウトブログです。 公判準備を進めていく中で問題になったのは、弁護側の情報をいかに正しく伝えて行くかである。 マスコミの報道は、警察のリークを嬉々として掲載しているものや、なんちゃってIT評論家の知ったような話しばかりである。 消費者事件などではホームページを作成したりすることもある。今回はネットを通じての支援が大きかったのであるから、支援者のためにHPを作るべきなのだろう。 しかし、私はとても面倒くさがりである。 どうしたらいいのやらと思って町村先生のブログを眺めていた。 町村先生は捜査時に弁護側の情報の広報でブログを使わせてもらっていた。 それを見ながらつぶやいた。 「仕方ない。自分でブログをつくるか…」 「壇弁護士の事務室」なんて名前はその場の思い

    ブログとメディアと - Attorney@law
    t2-news
    t2-news 2009/10/08
    本人は無礼だと思っていないでしょう。検察・警察の正義に飼い慣らされたポチだから
  • Winny作者・金子氏の控訴審、2009年1月19日から大阪高裁で

    Windows SQL Server 2005サポート終了の4月12日が迫る、報告済み脆弱性の深刻度も高く、早急な移行を

  • http://alicia.zive.net/weblog/t-ohya/archives/000373.html

  • 404 Blog Not Found:ソフトウェアをリリースする罪

    2006年12月14日02:00 カテゴリCode ソフトウェアをリリースする罪 もし以下を是とするのであれば、当然IEもFirefoxも罰せられねばならない。 日記を書くはやみずさん[・ _ゝ・] - Winny作者の金子氏有罪判決についてひとことふたこと 例えば、ナイフの例の場合。「Winnyが著作権違反を幇助しているなら、ナイフを最初に作った人は殺人を幇助している」みたいな論調だけど、ほんとにそうなのか?Winnyの状況を、より正確にたとえるなら、最初にナイフを作った人が、ナイフを大量生産して、世界中の人が手を伸ばせばナイフが手に入るように世界各国にばら撒いた、くらいが適切じゃないだろうか。なぜなら、著作権法違反のコンテンツを閲覧するのに、これほど使われたツールはなく、そして開発者たちも当然それを知っているからだ。もちろんshellも駄目、Finderも駄目である。どころかcpコマン

    404 Blog Not Found:ソフトウェアをリリースする罪
  • 404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア

    2006年12月14日09:30 カテゴリCode 表現としてのソフトウェア 今回のWinny判決で原告の側からも被告の側からもそれほど追求されなかった課題がある。 ソフトウェアと表現の自由、である。 「Winny 憲法」で検索すると、引っかかるのは「プロバイダーによるWinnyパケットの規制が憲法違反でないか」というものばかりで、Winnyのリリースそのものが表現の自由であるという主張はあまり見つからなかった。その数少ない例外が、Matzさんの以下のentry。 Matzにっき(2004-05-11) 日国憲法には 第19条 思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。 第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 [日国憲法より引用] とあるのだが。法治国家としてはゆゆしき事

    404 Blog Not Found:表現としてのソフトウェア
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