http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8%E6%AF%80%E6%90%8D%E7%BD%AA%E3%83%BB%E6%A5%AD%E5%8B%99%E5%A6%A8%E5%AE%B3%E7%BD%AA これは、ウィキペディアの記事だ。業務妨害の業務に公務が含まれるか含まれないかという問題について、非権力的公務ならば含まれるが、権力的公務は含まれないというのが判例・通説らしい。 権力的公務には自立執行力があり、別に公務執行妨害が規定されているからだ。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/keintexcute.html この記事にもそのように書かれている。 過去の判例を見ると、争議中の組合員が警察官に対して暴行・脅迫に至らない威力を加えたことで威力業務妨害を構成するとした検察官の上告論旨に対して「