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foodとjudgeに関するtachisobaのブックマーク (12)

  • 食べログ側に賠償命令、評価点下落「優越的地位の乱用」 - 日本経済新聞

    グルメサイト「べログ」で評価点が不当に下がり、売り上げが減少したとして、飲チェーン店がサイト運営のカカクコムに約6億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が16日、東京地裁であった。林史高裁判長は独占禁止法が禁じている「優越的地位の乱用」に当たると判断。チェーン店側の請求を認め、カカクコムに3840万円の支払いを命じた。原告側によると、評価点を決めるルールの「アルゴリズム」(計算手法

    食べログ側に賠償命令、評価点下落「優越的地位の乱用」 - 日本経済新聞
  • レフェリーにも引退試合があったっていい…審判を統括する扇谷健司が語ったVARとJリーグ【ごはん、ときどきサッカー】 - ぐるなび みんなのごはん

    2021年、日でも格的にVARが始まった レフェリーはビデオを見ている審判のアシストが受けられる これまで多くのレフェリーが苦しんできた 誤審の恐怖はぐっと減ったと言えるだろう Jリーグの審判を統括する立場にいる 扇谷健司は感慨を隠せなかった 大きなプレッシャーをはねのけた今 オススメのレストランを聞いた VARは日人の国民性に合っているかもしれない 私は現在、「Jリーグ審判デベロップメントシニアマネージャー」として、Jリーグの審判を統括する立場にいます。担当する役割の中にはVAR(ビデオアシスタントレフェリー)が含まれています。 日でVARを導入しようと検討を始めたのが2018年です。そこからリーグの人など多くの方にいろんな形で協力していただいて、2021年、J1リーグでVARが格的に導入されました。 1年間が終わったことで様々なデータが取れました。その一部を記事の一番最後で紹

    レフェリーにも引退試合があったっていい…審判を統括する扇谷健司が語ったVARとJリーグ【ごはん、ときどきサッカー】 - ぐるなび みんなのごはん
  • 「八ツ橋」創業年訴訟 「聖護院」に損害賠償求めた「井筒」敗訴 京都地裁判決 | 毎日新聞

    京都銘菓・八ツ橋の大手「聖護院(しょうごいん)八ツ橋総店」(京都市左京区)が元禄2(1689)年創業とうたうのは虚偽だとして、ライバル店の「井筒八ツ橋舗」(同市東山区)が、創業年などの表示中止と600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、京都地裁は10日、請求を棄却した。久留島群一裁判長は元禄2年創業の表示について「消費者の認識は創業が320年前のようだという程度で、実際と大きく異なるとも誤認を招くとも言えない」と結論付けた。 判決によると、「聖護院」は商品の説明書きやホームページで、八ツ橋の誕生は元禄2年で、江戸時代の箏曲の祖・八橋検校(けんぎょう)にちなみ、琴に似せた菓子が寺院の聖護院周辺で売られていたと記載。同社は320年以上、八ツ橋を製造し続けているとし、包装などには「創業元禄二年」「since1689」と表示している。

    「八ツ橋」創業年訴訟 「聖護院」に損害賠償求めた「井筒」敗訴 京都地裁判決 | 毎日新聞
  • 飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴、弁護士が明かした対策 - ライブドアニュース

    2018年3月9日 18時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 9日、飲店に対する「ドタキャン」問題をめぐる民事が開かれた 被告側の欠席により、被告に損害賠償支払いの判決が下り、わずか1分で結審 原告側の弁護士は、メールのやりとりなど証拠を残すことが大事だと述べた 飲店主を青ざめさせるドタキャン。2018年3月9日、東京簡裁でおそらく日初とみられる民事が行なわれ、ドタキャン被告に損害賠償支払いの判決が出た。 J-CASTニュース記者は、その歴史的なを傍聴取材した。 そして被告側は誰も現れなかった今回、原告側代理人になった横浜パートナー法律事務所の石崎冬貴弁護士は、飲店のクレーマー客や従業員の労務など、飲店の法律問題に詳しい。今回のについて、「ホテルや結婚式場などは大きいところは別にして、普通の飲店のドタキャンのは初めてではないか」という。 J

    飲食店「ドタキャン」裁判を傍聴 わずか1分で店側勝訴、弁護士が明かした対策 - ライブドアニュース
  • 朝日新聞デジタル:餅の特許訴訟、佐藤食品工業に8億円賠償命令 知財高裁 - 社会

    印刷 2社のの切り込みの概要  切りをきれいに焼くための「切り込み」をめぐる特許を侵害されたとして、業界2位の「越後製菓」(新潟県長岡市)が、「サトウの切り」で知られる同1位の「佐藤品工業」(新潟市)を訴えた裁判の控訴審判決が22日、知財高裁であった。飯村敏明裁判長は特許権の侵害を認め、約8億円の賠償や製造・販売の差し止めを佐藤品に命じた。  切り込みは、が膨張して噴き出すのを防ぐ効果がある。越後製菓は2002年、側面だけに切り込みを入れたの特許を出願。佐藤品は上下面にも切り込みを加えて03年に出願し、それぞれ販売していた。  判決は「上下面の切り込みも越後製菓の特許に含まれる」としたうえで、佐藤品の売上高や利益率と、切り込みの貢献割合を考慮して損害額を計算した。在庫品と製造装置の廃棄も命じた。 購読されている方は、続きをご覧いただけます関連リンク「控訴」受けサトウ品4

  • 無料ハンバーガー支給は「拷問」 油っこい物苦手の男性 慰謝料勝ち取る ― スポニチ Sponichi Annex 社会

  • 「喜多方ラーメン」商標登録認めず 「組合と加盟店だけの商品と認識されていない」 最高裁 - MSN産経ニュース

    福島県喜多方市のラーメン店などが組織する協同組合「蔵のまち喜多方老麺会」が、「喜多方ラーメン」の名称を地域団体商標として認めなかった特許庁審決の取り消しを求めた訴訟で、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は、組合側の上告を受理しない決定をした。1月31日付。特許庁審決を妥当とし、登録を認めなかった知財高裁判決が確定した。 地域団体商標は、地域ブランドを育成するため平成18年に創設された制度。訴訟は制度導入後、登録を認めなかった審決の是非が争われた初のケースだった。 知財高裁は22年11月、「『喜多方ラーメン』の名称が、原告の組合とその加盟店だけの商品、サービスとして広く認識されているとはいえない」として特許庁審決は妥当と判断、組合側の請求を棄却していた。

  • 判例全文・2006/04/11

    事件名】回転寿司チェーンの「代替ネタ」報道事件 【年月日】平成18年4月11日 大阪地裁 平成17年(ワ)4267 損害賠償請求事件 判決 主文 1 原告の請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 1 被告は、原告に対し、300万円及びこれに対する平成17年2月15日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告は、雑誌「週刊A」に、別紙記載のとおりの謝罪広告を、2分の1頁の大きさで、表題部は20ポイントの活字(ゴシック)、その他の部分は10ポイントの活字で一回掲載せよ。 第2 事案の概要 1 件事案 件は、被告が、被告の出版する週刊誌「週刊A」(以下「週刊A」という。)において、一皿100円で提供されている回転寿司店(以下100円程度の低価格で回転寿司を提供している店を総じて「100円回転寿司店」という。)は全て味や形の似た

    tachisoba
    tachisoba 2012/01/08
    「回転寿司チェーンの「代替ネタ」報道事件」
  • asahi.com(朝日新聞社):「サトウの切り餅」は特許侵害 知財高裁、一転認める - 社会

    印刷  切りをふっくら焼き上げるための切り込みについての特許を侵害されたとして、業界2位の「越後製菓」(新潟県長岡市)が業界1位の「佐藤品工業」(新潟市)に製造禁止と約15億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、知財高裁(飯村敏明裁判長)は7日、「佐藤品の切り込みは越後製菓の発明の技術的範囲に属する」との判断を示した。  この裁判では、佐藤品の「サトウの切り」などの側面と上下の面の切り込みが、側面に切り込みを入れた越後製菓の特許技術の範囲内かどうかが争われていた。  高裁はこの日の判断で、特許の侵害と認めなかった昨年11月の一審・東京地裁の判断を逆転させ、特許権侵害を事実上認めた。  最終的な判決の前に、争点を絞り込むために特定の論点について判断を示す「中間判決」。今後は損害額や、サトウの切りなどの製造・販売を差し止めるかについて引き続き審理する。 関連リンク「サトウの切り」は

  • 「サトウの切り餅」の特許侵害認定 知財高裁、越後製菓に軍配 - MSN産経ニュース

    知財高裁は7日、切りに入れた切り込みに関する特許権を侵害されたとして、越後製菓が佐藤品工業に製造差し止めなどを求めた訴訟の控訴審で、特許侵害を認める中間判決を言い渡した。差し止めなどの是非は審理を続ける。 越後製菓は2009年3月に、切りの側面に切り込みを入れ、加熱時の内部の膨張を小さくする特許を佐藤品工業の「サトウの切り」が侵害しているとして、製造・販売の差し止めと約14億8000万円の損害賠償を求め、提訴した。 これに対し、佐藤品工業は、側面の一部に加え上下の広い面に十字の切り込みを入れる特許を出願し、登録されており、特許侵害に当たらないと主張していた。

  • 隣人に「カレーやめて」で騒動、中国人とインド人のトラブルが思わぬ方向へ。

    集合住宅でも一軒家でも、騒音やマナーを巡る“隣人トラブル”が発生するケースは少なくない。誰もが周囲に迷惑をかけぬようにと心がけながら生活することが大切なのだが、特に相手が習慣や文化の異なる外国人となると、時に思ってもいなかったすれ違いが生まれてしまうケースもある。多くの国から人々が集まるシンガポールでは、先日、地元紙が紹介したあるトラブルを巡り、ネットを中心に騒動が広がった。そのトラブルは、移住してきた中国人家族の苦情により、隣に住むインド人家族が「カレー中国人家族がいないときに作るように」とのお達しを受けたというものだ。 この騒動の引き金となったのは、8月8日にシンガポール英字紙トゥデーが紹介した“隣人トラブル”の一例。同紙では、毎年多くの人たちが移住してくるシンガポールで、ここ最近“隣人トラブル”が増加しているとの話が伝えられ、その中で具体的なトラブルの例が2つ紹介された。その1つが

    隣人に「カレーやめて」で騒動、中国人とインド人のトラブルが思わぬ方向へ。
  • 中国が讃岐うどんの商標登録「認めず」 - MSN産経ニュース

    香川県の特産品である讃岐うどんを表す「讃岐烏冬」の商標登録が中国で出願され、同県などが異議を申し立てていた問題で、同県は19日、中国商標局が異議を認め商標登録を行わない決定をしたと発表した。 県によると、決定書は5月25日付。中国商標局から現地の法律事務所が今月13日に受け取った。讃岐うどんが広く知られた香川の特産品名だと認め、中国で商標登録されると「誤認を生じさせやすい」ことから出願を拒絶するとしている。 「讃岐烏冬」の登録申請は、中国・上海市の個人が2006年2月、飲店などの商標として出願。県は09年8月、場さぬきうどん協同組合など3団体と共同で異議申し立てを行っていた。讃岐うどんの商標をめぐっては、台湾でも日人のうどん店経営者と経営する地元企業の間で争いが起きている。

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