国鉄では当時、賃金引上げや労働環境の改善・合理化反対を目指して、労働闘争が頻繁に繰り返されていたが、公共企業体職員であった国鉄労働組合(国労)などの労働組合員は、公共企業体等労働関係法(公労法)第17条で争議行為、すなわちストライキを禁じられていた。そこで、組合側は運転安全規範などの諸規則を厳格に遵守するとかえって列車の運行が遅延することを逆手に取り、運転安全規範などの諸規則を「遵守」することで、労働闘争の手段とした「順法闘争」を度々行っていた。 なお、「順法」とは言われているものの、日本国政府(自民党政権)は1956年(昭和31年)にこのような形式をとる労働闘争を「違法」(犯罪)と認定[1]していた。しかし、判例形成には至っておらず、行わないようにという指導の範囲に過ぎなかった。 1970年代当時、国鉄動力車労働組合(動労)は、国鉄経営陣に対し2つの要求を行い、順法闘争を実施した[1]。