「新作の服は、別ブランドの過去のデザインからの盗用だ」――。SNSなどインターネット上で、そんな指摘が目立つようになった。訴えられた巨大企業が敗訴するケースもある。ファッション業界ではヒット商品の類似品があふれることが常だったが、「デザインをどう守り、コピーをどう禁じるか」が新たな角度からも問われる時代になった。 「ザラで完コピ発見!」。2016年春、東京を拠点にするブランド、ザ・リラクスの倉橋直行社長はSNSで、自社製品「モッズコート」についての記述を見かけた。すぐにザラの商品を購入して検証したところ、パターンやボタンの位置まで同じだったという。 当時のザ・リラクスは大手セレクトショップに納品するなど、業界では名が知られ始めていたものの、社員は4人。一方のザラは各国に展開する巨大企業だ。倉橋さんは悩んだ末、「相手が大企業だからといって泣き寝入りすれば、業界で同じことが繰り返される」と提訴
任天堂株式会社(本社:京都市南区、取締役社長:君島達己)は、ニンテンドーDSで起動するマジコンと呼ばれる装置を輸入販売していた業者らに対して、不正競争防止法に基づき同行為の差止・損害賠償を求める訴えを、平成21年に東京地方裁判所に提起し、平成25年7月9日付で同裁判所において同行為の差止・損害賠償の請求認容判決が下されました(東京地方裁判所平成21年(ワ)第40515号、同平成22年(ワ)第12105号、同第17265号、(以下、第一審判決といいます))。 第一審判決に対して、一部の被告より、当社を被控訴人として控訴がなされましたが、平成26年6月12日付で知的財産高等裁判所において、当社の主張を認め、控訴人(被告)の控訴を棄却する判決が下されました(知的財産高等裁判所平成25年(ネ)第10067号、(以下、控訴審判決といいます))。 その後、控訴審判決に対して、一部の控訴人より、当社を被
MSN産経ニュースに「“産地偽装”摘発に壁 不正競争防止法なぜ適用できない」なんて記事が載ってます。 不正競争防止法は競業秩序を乱すような特定の行為を防止するための法律です。コピー商品、アクセス制御回避(マジコン等)、ドメイン不当占有等々、種々雑多な行為がカバーされていますが、産地偽装も不正競争行為として禁止されています(2条1項13号(原産地等誤認惹起行為))。 十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 重要なポイントとして、不正競争防止法を含む多くの法律
携帯ゲーム機「ニンテンドーDS」で、海賊版ソフトを起動できるようにする「マジコン」と呼ばれる装置を、店頭で不正に販売したとして大阪府警浪速署などは16日、不正競争防止法違反(技術的制限解除装置等の有償譲渡)の疑いで、大阪・日本橋のマジコン販売店「まじぱら」経営、西村雅之容疑者(35)=大阪市天王寺区石ケ辻町=を逮捕した。西村容疑者は「不当逮捕だ」と供述、容疑を否認しているという。 府警は同日、店内を家宅捜索し、ニンテンドーDSや家庭用ゲーム機「Wii(ウィー)」用のマジコンなどを押収。入手経路や販売先などを詳しく調べる。 マジコンをめぐっては、販売を禁じる改正法が昨年12月に施行。同署によると法改正以降、逮捕されたケースは4件あるが、いずれもインターネット販売で、店頭販売の摘発は全国で初めて。 逮捕容疑は6月20日、同店で男性客にニンテンドーDS用のマジコンケースと基盤の3セットを4800
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