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ブックマーク / techvisor.jp (10)

  • アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    ダイヤモンド・オンラインに「日の中小企業が訴えたアップルの“横暴”の内幕」なんて記事が載っています。 アップル製品のコネクタ(MagSafe等)のピン部分のサプライヤーである島野製作所(自転車部品・釣り具メーカーのシマノとは別の会社です)が、アップルを独占禁止法と特許法違反に基づき訴えたという話です。アップル側による、「合意」を無視した発注量激減、別のサプライヤーへの技術流出、不当なリベート要求等に業を煮やしての訴訟だそうです。 ここでは、契約違反や独占禁止法上の問題だけではなく特許権の侵害も争点になっていることがポイントです。島野側は、「特許権侵害の対象であるアップル製品の電源アダプタと、それが同梱されているノートパソコン、MacBook ProとMacBook Airの日での販売差し止め」を請求したそうです。もちろん、差し止めが最終目標ではなく、特許権による差し止めを武器に交渉を有

    アップルを訴えた島野製作所が武器にした特許とは | 栗原潔のIT弁理士日記
  • Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ようやく「かつてiWatchと呼ばれたスマートウォッチ」であるApple Watchが発表になりましたね。 (出典:Appleウェブサイト) 機能面は別として、工業デザイン面で言うと、Appleの特許公報で開示されていたベルトも含めた全面フレキシブル・ディスプレイというデザイン(ブログの関連過去記事)や今年1月に公開されたTodd Hamilton氏による勝手予想デザイン(下写真)等で期待度が上がりまくっていたためちょっと残念な感じでした。 さらに言えば、丸形文字盤や曲面ディスプレイを採用しているAndroid系のスマートウォッチと比較しても工業デザインとしては一歩後退している感じがします。 まあ、実物を見て、使ってみると印象も変わるのかもしれませんが。 もうひとつの意外な点は、名称が今まで当然と考えられていたiWatchではなかったことです。iWatch商標についてはジャマイカに先に出

    Apple WatchはなぜiWatchではなかったのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    takeishi
    takeishi 2014/09/11
    なるほど、スウォッチ社のiSwatchという商標との競合と
  • 錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記

    多くの人がこの記事を見る頃には既に決勝戦は終わっていると思いますが、今度似たような事態があった時のために書いておきます。論点は「スポーツ試合のテレビ中継を大勢の人で見るイベントを権利者の許諾なく行なうことは違法か?」です。 参考になる文献として、日弁理士会の出版物月刊パテントの2014年4月号の記事「スポーツ中継映像にまつわる著作権法の規律と放送」(著者は弁護士の國安耕太先生)があります。 なお、月刊パテントは弁理士会員でなくても数ヶ月遅れで一部記事がウェブで無料で閲覧できます。2014年4月号の特集は「スポーツと知財」なので、ご興味ある方は是非読んでみてください(小倉秀夫先生も論考を書かれています)。 さて、上記記事では、スポーツ番組の著作物性等の興味深い論点について述べられていますがそれは元記事を見ていただくとして、錦織選手の決勝戦の中継番組はWOWOWが著作権および著作隣接権(放送

    錦織選手決勝戦のパブリックビューイングにWOWOWの許可は必要か? | 栗原潔のIT弁理士日記
  • アナ雪DVDの無料上映会に対してディズニーは何ができるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    神戸新聞のサイトに「アナ雪ロングランの陰で…市民向け上映会が中止」なんて記事が載ってます。「アナと雪の女王」の市民向け上映会が配給元からの求めで中止に追い込まれているらしいです(上映を行なってしまった自治体もあり混乱が続いているそうです)。 しかし、そもそも、日の著作権法の規定では、非営利・入場無料・無報酬という条件であれば、自由に上映できます(上演・演奏の場合と同様です)。 第38条1項 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 地方自治体等が市民のために行なう入場無料の上

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  • 三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記

    高木先生案件かもしれません。 ネットバンクでは基的にトークン(ワンタイムパスワード生成機)を使うようにしています。トークンとは一定時間毎に暗号化による6桁のパスワードを表示する親指くらいの大きさのデバイスです。 ジャパンネット銀行ですと、ログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)でログイン可、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にトークンが表示するワンタイムパスワードを入力という合理的な設計になっています。 一方、三井住友銀行(SMBCダイレクト)はログイン時はパスワード(自分で決めた英数字最大8文字)とトークンのワンタイムパスワードの両方が必要、そして、振込みや限度額変更など重要な処理の場合にはもうトークンは関係なくて、昔ながらの暗証カードが必要、という変てこな仕様になっていました。 これですと外出先から振込みがあったか確認したいなんて場合にトークンを持ち歩かなければなり

    三井住友銀行ネットバンクの暗証が数字4桁になった件 | 栗原潔のIT弁理士日記
  • メニュー偽装問題と不正競争防止法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    MSN産経ニュースに「“産地偽装”摘発に壁 不正競争防止法なぜ適用できない」なんて記事が載ってます。 不正競争防止法は競業秩序を乱すような特定の行為を防止するための法律です。コピー商品、アクセス制御回避(マジコン等)、ドメイン不当占有等々、種々雑多な行為がカバーされていますが、産地偽装も不正競争行為として禁止されています(2条1項13号(原産地等誤認惹起行為))。 十三 商品若しくは役務若しくはその広告若しくは取引に用いる書類若しくは通信にその商品の原産地、品質、内容、製造方法、用途若しくは数量若しくはその役務の質、内容、用途若しくは数量について誤認させるような表示をし、又はその表示をした商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供し、若しくはその表示をして役務を提供する行為 重要なポイントとして、不正競争防止法を含む多くの法律

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  • ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記

    7年後の東京オリンピックに関して、公式スポンサー以外がオリンピックを連想させる言葉をビジネスで使うことが禁止される根拠がどこにあるのかをいろいろと考えてきました(関連エントリー1、関連エントリー2)。 ふと、ロンドンオリンピックではどうなっていたかが気になり調べてみたら衝撃の事実がわかりました。ロンドンオリンピックでは、London Olympic Games and Paralympic Games Act 2006という特別法を立法しており、そこでは五輪マークの無断使用禁止やダフ屋行為の禁止に加えて、London Olymipics Assiciation Right(いわば「ロンドンオリンピックを連想させる言葉使用権」)という権利を定めて、オリンピックを連想させる言葉自体の商用使用を制限するようになっていたのです。 たとえば、オリンピック会場の近くで、公式スポンサー以外が、game、

    ロンドン五輪での便乗商法禁止はこうなっていた【やや衝撃】 | 栗原潔のIT弁理士日記
    takeishi
    takeishi 2013/09/12
    なんとイギリスでは特別立法で便乗商法を禁止。どうりで寿司がワサビ抜き醤油無しになる訳だ/日本では東京○○はともかく、「東京」そのものの商標は誰も取れないはずだがさてどうなる
  • 【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決 | 栗原潔のIT弁理士日記

    キャンディキャンディといってもきゃりーぱみゅぱみゅではありません、いがらしゆみこ先生作の有名なマンガの方です。原作者ともめてマンガの再発やアニメ再放送が困難になっているのはよく知られているかと思いますが、二次的著作物の権利、そして、マンガのキャラクターの権利についての日の裁判所の現状の解釈を知る点で重要な事例なのでご紹介しておきます。 その前に、二次的著作物の考え方について最初に説明しておきます。要はある著作物に基づいて別の著作物を創作したものです。なお、同人の世界の「二次”創作”物」では、元作品のキャラクター名とおおざっぱな設定だけを借りて絵柄もストーリーも全然違う展開という作品もありますが、それに関する議論はちょっと別の機会にします。 二次的著作物に対する考え方は、以前このブログで書いた特許の世界における「改良発明」にちょっと似ています。既にあるAさんの特許に基づいてBさんが改良発

    【基本】知っておきたいキャンディキャンディ判決 | 栗原潔のIT弁理士日記
    takeishi
    takeishi 2013/06/14
    2013-3-18
  • BLACKCASの違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    先日のエントリーで、「(B-CASのアクセス制御機能を回避できるように改造した)黒B-CAS(BLACKCAS)の提供」は不正競争防止法違反で刑事罰の対象となるだろうという趣旨のことを書きましたが、やはり、現実の事件となってしまいました(参照記事)。 記事によると、BLACK-CASをオークションで販売した人は不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。アクセス制御回避機器を譲渡したということで刑事罰の対象になるということで、ここまでは想定の範囲内です。 問題は、最近明らかになったB-CASカードの脆弱性をついた改造の方です。まず、改ざんのためのプログラムをインターネットで配布した人が不正競争防止法違反の疑いで逮捕されたようです。厳密に言うと、アクセス制御を回避するプログラムそのものを不正の利益を得る目的等で配布すると刑事罰の対象になるのですが、B-CASを改造するプログラムもそのような

    BLACKCASの違法性について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記

    いわゆるマジコン問題の対応策として、著作権法を改正しようという動きがあるようです(参考記事)。 現在、日の法律でマジコンの規制は不正競争防止法2条1項10号(アクセス制限回避機器の販売等の禁止)を根拠としています。マジコン販売は違法であるとの判決が出ていますが(確定ではないですが)、実態としてあまり抑止力になっておらず、相変わらず販売が続けられている現状があるようです。 なお、マジコンの使用については特に違法とする根拠はありません(道義的な問題は別)。もちろん、マジコンで使うために未許諾でコピーしたゲームイメージをネットにアップロードしたり、P2Pで交換可能にしていると著作権法における公衆送信権の侵害となります(刑事罰あり)。また、ダウンロードについては未許諾でコピーしたゲームイメージをダウンロードした場合には、私的使用目的複製の範囲外とされ違法となる可能性があります(ゲームのほとんどは

    マジコン規制に刑事罰が必要なので著作権法改正が必須というロジックはおかしい | 栗原潔のIT弁理士日記
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