長野県の特別養護老人ホームで、ドーナツを食べた入所者が死亡して、准看護師の女性が業務上過失致死の罪に問われ、2審が無罪の判決を言い渡したことに対し、東京高等検察庁が上告しないことを明らかにしました。准看護師の無罪が確定することになります。 長野県安曇野市の特別養護老人ホームに勤める准看護師の60歳の女性は、平成25年、おやつの確認を怠り、ドーナツを食べた85歳の女性を死亡させたとして、業務上過失致死の罪で起訴されました。 2審の東京高等裁判所は先月28日、「ドーナツを提供したことが刑法上の注意義務に反するとはいえない」として、1審の有罪判決を取り消し、無罪を言い渡しました。 この判決について、東京高等検察庁の久木元伸次席検事は11日、「判決内容を十分に検討したが、適法な上告理由を見いだせなかった」として、上告しないことを明らかにしました。 これにより、准看護師の無罪が確定することになります
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