公正取引委員会は15日、下請け事業者などからの価格転嫁要請に応じず、取引価格を据え置いたとしてダイハツ工業など10社の社名を公表した。独占禁止法にもとづく優越的地位の乱用につながる恐れがあると判断した。下請け企業の賃上げ原資の確保にも悪影響を与えるとみて企業に改善を促した
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しかも、まだ解禁前と聞いていたのに株主総会で質問されて宮川潤一さんが喋ってしまったようで、ならまあ書いてもいいのかなという感じでしょうか。 他社クレカ締め出しの状況については、もうすでに山口健太さんが書いておられるのでそちらをご参照ください。 記事では「差別化が強化された」という表現になってますが、そもそも本件は高いPayPayのQRコード利用者シェアをバックに消費者の選択を排除するアプローチですので、この方針が打ち出されてから独禁界隈がザワザワしていたのは言うまでもありません。ソフトバンクやワイモバイルの契約者だけが使える「ソフトバンク・ワイモバイルまとめて支払い」だけが許されてPayPayが駄目である理由は、ひとえに市場において支配的であるかどうかではないかと思います。 QRコード決済もタッチ決済も一緒くたにスマホ決済にまとめられていてイマイチ信頼できないけど無料でお前らに見てもらえる
公正取引委員会の古谷一之委員長は日本経済新聞のインタビューに応じ、大手携帯電話会社の販売・契約慣行に問題がないかについて、実態調査の実施を検討していることを明らかにした。携帯市場の競争を促すことで、菅義偉首相がめざす携帯料金引き下げの後押しになる可能性もある。9月に委員長に就任した古谷氏は携帯市場について「消費者の利便性が失われるようであれば注意して関わらざるを得ない」と強調した。寡占の影響で
公正取引委員会がコンビニ業界の「パンドラの箱」を開けた。コンビニオーナーの実態を調べ上げ、24時間営業を強制すれば独占禁止法違反になりうるとの見解を示した。24時間営業、定価販売、ドミナント出店……。いずれも鉄壁の強さを誇ったコンビニビジネスの根幹なだけに、加盟店が本部に不満を言えない状況が長年続いていた。いまや社会インフラとなったコンビニ。自らの手でビジネスモデルを変革できるかが問われている。
コンビニの店主が24時間営業の見直しを求め、本部がこれを一方的に拒んで店主に不利益を与えた場合、公正取引委員会は独占禁止法の適用対象とする方向で検討に入った。営業時間を縮めると人件費が減って店の赤字を避けられるのに本部が拒む例などを想定しており、コンビニ各社は対応を迫られそうだ。 国内に5万5千余りあるコンビニ店のほとんどは、本部とフランチャイズ(FC)契約を結んだ店主が営むFC店だ。 本部は、店の売上高などに応じて店主から加盟店料を集める仕組み。人手不足を背景にアルバイトの時給は上昇しているが、その負担は、契約に沿って店主にまわっている。 公取委の複数の幹部によると、バイトらの人件費の上昇で店が赤字になる場合などに店主が営業時間の見直しを求め、本部が一方的に拒んだ場合には、独禁法が禁じている「優越的地位の乱用」にあたり得る、との文書をまとめた。
スマートフォン「iPhone(アイフォーン)」の納入をめぐり、米アップルとアップルジャパン(東京)が、国内の携帯大手3社と結んでいる契約について公正取引委員会から独占禁止法違反(不公正な取引方法)にあたる可能性を指摘されたため、公取委に内容を見直す方針を伝えたことがわかった。各社が独自の料金プランでiPhoneを販売するのを難しくさせ、自由な事業展開を制限する契約内容になっていたという。 関係者によると、アップル側が見直すのは、NTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの3社に対し、iPhoneの仕入れ価格から一定額を値引いて利用者に販売するよう求めていた契約条項。3社が端末料金を値引きしない代わりに、長期間利用すれば割安になるなどのプランをつくっても、iPhoneだとこうしたプランでの販売が難しいという。 この契約条項について公取委は、大手3社が提供するプランの自由度が狭められ、その結
ジャニーズ事務所を辞めた元SMAPメンバーの番組が、なにゆえ突然打ち切られてしまうのか? アニメ映画『この世界の片隅に』(東京テアトル)で声優を務め、イラストや音楽でも活躍しているのんは、なぜ本名の「能年玲奈」を名乗れず、テレビではほとんど見ることができないのか? ファンたちがいらだつのも当然であり、人気が高く視聴率も取れるはずなのだから、市場原理としてもおかしい。「フェアな競争が行われていないのではないか」という疑いが生じるのは、当然のことだろう。 そんななか、公正取引委員会が芸能やスポーツの世界に対しても調査を始めている。9月5日の第2回「人材と競争政策に関する検討会」に提出された和久井理子特任教授(大阪市立大学大学院法学研究科)の資料では、「スポーツ、芸能等を含む事業分野における慣行等の解明」が研究調査上の課題として明記されている。 芸能人の権利を守るべく活動している日本エンターテイ
コンビニ最大手の「セブンーイレブン・ジャパン」が、開店セールの値引き分の費用など2億2000万円余りを、弁当などの納入業者に不当に負担させる下請けいじめをしていたとして、公正取引委員会から再発防止を求める勧告を受けました。 こうした下請けいじめは納入業者76社に及び、去年8月までの1年間に合わせておよそ2億2700万円を不当に負担させていたということです。公正取引委員会は21日、こうした行為が下請け法に違反するとして再発防止を求める勧告を出しました。 コンビニ業界では去年からことしにかけて「ファミリーマート」やデイリーヤマザキなどを展開する「山崎製パン」も納入業者に対する下請けいじめをしたとして勧告を受けています。 セブンーイレブン・ジャパンは納入業者に不当に負担させた費用をすでに返金したということで、「勧告を真摯(しんし)に受け止め再発防止に努めます」とコメントしています。
電子商取引(EC)大手のアマゾンジャパン(東京・目黒)は、電子書籍など取り扱い商材の納入業者との契約を見直し、競合するECサイトと同等の価格・品ぞろえを保証させる「最恵国待遇(MFN)条項」を撤廃する方針を固めた。同条項を巡っては昨年8月、公正取引委員会が独占禁止法違反の疑いがあるとして立ち入り調査に入っていた。欧州連合(EU)の欧州委員会も同様の疑いで調査していた。関係者によると、アマゾンジ
コンビニエンスストア大手のファミリーマート(東京)が、弁当などのプライベートブランド(PB)商品の製造を委託している業者への支払代金を減額したのは下請法違反(減額の禁止)にあたるとして、公正取引委員会は25日、同社に減額分の支払いや再発防止を勧告した。減額分は20業者で計約6億5千万円にのぼるという。 同社は「お互いの利益になると思い、合意してやっていたので、違法とは思わなかった。勧告を真摯(しんし)に受け止めて再発防止に努めたい」とコメントした。減額分は下請け業者に返金したという。 下請法は、発注時に決めた下請け代金について、納期遅れなどの理由がある場合を除き、発注後の減額を禁止している。下請け業者が合意していたり、発注業者が違法だと認識していなかったりした場合でも違反になる。 公取委によると、ファミリーマートは、弁当やおにぎり、パンなどのPB商品の製造を下請け業者に委託し、各店舗で販売
コンビニ大手のファミリーマートが、売れ残った商品の代金を負担させるなどのいわゆる「下請けいじめ」を繰り返し、納入業者20社に対して合わせて6億5000万円を不当に支払わせていたとして、公正取引委員会から25日、勧告を受けました。 全国の店舗にデータ配信する商品カタログの制作費のほか、新しい店舗の開店から3日間で売れ残った商品の仕入れ代金、さらにポイントカードの利用やセールでの商品の値引き分に相当する金額を支払わせていたということです。 こうした下請けいじめは納入業者20社に及び、支払わせた金額は、おととし7月からことし6月までの2年間に合わせておよそ6億5000万円に上ったということです。 公正取引委員会は、下請け法に基づいて返金を求めるとともに、再発防止を徹底するよう、25日に勧告しました。 公正取引委員会によりますと、ファミリーマートは納入業者に支払わせたカネの一部を加盟店に配分してい
ネット通販大手のアマゾンが独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いがある契約を取引先と結んでいたとして、公正取引委員会が8日、米アマゾンの日本法人アマゾンジャパン(東京都目黒区)に立ち入り検査に入った。取引先がライバル社と契約を結んだ際、アマゾンも同じ内容の契約を結べるように求めるなどしていたという。 独禁法は、取引先がライバル社と取引する際に障害となるような条件をつけて、取引先の事業活動を不当に拘束することを、不公正な取引方法の一つである「拘束条件付き取引」として禁止している。 公取委は、アマゾンジャパンが日本の取引先との契約で、▽ライバル社に有利な条件を提供する時はアマゾンに通知する▽最低でもライバル社と同条件でアマゾンと契約する、などの条項を付けていて、ライバル社がアマゾンと競争することを困難にしていた、とみている模様だ。 アマゾンの取引をめぐっては、欧州の当局が昨年6月、電子書籍分
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