【読売新聞】 NHKは6日、正当な理由なく受信契約を結ばない世帯などに2倍の追加支払いを求める「割増金制度」に基づき、東京都内の3世帯に対し、受信契約の締結と割増金などの支払いを求める民事訴訟を東京簡易裁判所に提訴したと発表した。
![NHKが受信契約結ばない3世帯を提訴、2倍の「割増金」要求…「公平負担の取り組み進める」](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f9b98750d3f59e7c4e0bbb876a8a4d20bd3b7e0b/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.yomiuri.co.jp%2Fmedia%2F2023%2F11%2F20231106-OYT1I50098-1.jpg%3Ftype%3Dogp)
NHKが受信料の徴収をさらに強化する方針だという。総務省の有識者会議(公共放送の在り方に関する検討分科会)は11月19日、テレビを持っているのに受信契約に応じない世帯に「割増金」、いわば“罰金”を課す方針を打ち出した。来年1月の通常国会に提出する放送法改正案に盛り込む方針だ。 受信料徴収に対する国民の不満も高まっているが、そうしたなか、菅義偉首相のブレーンが、大胆なNHK改革案をブチ上げた。内閣官房参与に起用された高橋洋一・嘉悦大学教授だ。 高橋氏がNHK改革の具体策としてまず挙げるのが、教育放送「Eテレ」のチャンネル売却だ。視聴率の低いEテレが占有していたチャンネル(周波数帯)を売却して携帯(通信)用に利用すれば、通話だけではなく多種多様の映像コンテンツを同時に配信できるというプランだ。 そして、Eテレ売却の先にあるのが、BSの分離・民営化だ。NHKは地上波のほか、「BSプレミアム」「B
亡くなって何年も経つ母宛にNHKから未払いだと多額の督促状が届いた。 家にはもう誰も住んでいないし、屋根には地デジ化前のVHFアンテナしかない。 何故今更こんなものが届くのかと電話をすると死後の分まで払えの一点張り。 おまけに家族の転居先の情報を全部渡さないと解約手続きが出来ないそう。 — はっか@FC横浜 (@HK_hakka) June 20, 2018 魚拓:http://archive.is/Oo5Yd なんと、NHKから既に亡くなった方の分の受信料の請求がきているとのことです。 この場合に支払い義務はあるのでしょうか?また、相続人はどのように振る舞えばいいでしょうか。 ネット上にはこの点に関してとんでもないデマがあるので、原理原則と法律の規定を確認しながら記述していきます。面倒だという人は具体的にどうすればいいのかの部分だけ見ればいいでしょう。 ここでは、典型的な家族関係の場合に
死後何年も経つ母親宛にNHKから督促状 「死後から今日まで受信料を払え」と故人からも受信料を徴収 1 名前:名無しさん@涙目です。(庭) [ニダ]:2018/06/24(日) 09:57:28.78 ID:Jg9O+SYW0 何かと問題になっているNHKの受信料問題。受信機があり視聴していたら払わないといけないのはもちろんだが、見てない世帯や受信機すら無いのに強引に契約させようとして日々被害を訴える人が後を絶たない。NHK側も受信料をより多く取れるようにネット接続環境があれば取れるように検討しているとのことだ。 そんなNHKにまつわるツイートが問題となっている。 亡くなってから何年も経つ母親宛にNHKから未払い分の受信料の督促状が届いたのだという。家にはもう誰も住んでおらず、屋根にはBSすら映らないVHFアンテナしかない。NHKにこのことを電話すると仕事の分まで払えの一点張りだという。更
テレビと同じ番組をインターネットで流すNHKの「常時同時配信」が現実味を帯びてきた。ネットのみの視聴世帯に対する受信料新設も視野にNHKが平成31年度の実施を目指す中、政府の規制改革推進会議がまとめた答申が、「NHKの同時配信の是非について早期に結論を得る」と容認姿勢をにじませたためだ。実施に向けた布石が次々と打たれるが、肥大化による民業圧迫も懸念される。(大塚創造) 「今、受信契約を結んでいる方を対象に同時配信をスタートさせたい」。NHKの上田良一会長が7日の会見でそう述べたように、同時配信は開始時、受信契約締結世帯向けの付加サービスとして行う方針だ。契約が確認できないネットのみの視聴世帯には画面にメッセージを表示して制限する。しかし、将来的にはテレビを持たないネットのみの視聴世帯にも負担を求める可能性は極めて濃厚だ。 規制改革推進会議の答申を受けて今後は、総務省を中心に検討が進められる
NHKは8日、2017年度決算(単体、速報値)で、受信料収入が過去最高の6914億円だったと発表した。144億円の増で、過去最高の更新は4年連続。受信料の支払率も初めて80%を超えた。契約数は、昨年12月に受信料の支払いを事実上の義務とする最高裁判決が出た後に急増しており、この影響も大きいとNHKはみている。 一般企業の売上高にあたる事業収入は受信料を含めて7204億円となり、2年連続で過去最高を更新。事業収入から事業支出をひいた収支差金は230億円となり、当初予算の2倍以上となった。受信料収入の増加に加え、働き方改革で職員の時間外労働が減ったことが要因だという。 収支差金は財政安定のための財源として繰り越す。これにより繰越金は1059億円に達する。石原進・経営委員長は8日の会見で、高精細な4K・8K放送への設備投資や東京五輪を見据えた上で「中長期的に考えて今は(資金が)必要な時期。理解し
テレビが備え付けられた短期の賃貸マンションに入居していた男性が、NHKの受信料を支払う義務はないとして受信料の返還を求めた裁判で、2審の東京高等裁判所は、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの「設置者」には「使用者」も含まれると判断し、1審とは逆に、入居していた男性の訴えを退けました。 1審の東京地方裁判所は、「入居前からテレビは設置されており、受信契約を結ぶ義務のあるテレビの設置者にはあたらない」として訴えを認め、NHKが控訴していました。 31日の2審の判決で東京高等裁判所の畠山稔裁判長は、「放送法の規定や趣旨に照らせば、テレビの『設置者』には物理的に設置した者だけでなく、テレビを使用して放送を受信できる状態にある者も含まれる」と指摘し、1審の判決を取り消し、入居していた男性の訴えを退けました。 男性側の弁護士は「不当な判決で上告する方針だ」とコメントしています。 NHKは「放送受信契約が有
総務省は6日、NHKがワンセグ放送を受信できる携帯を持っていることを理由に受信契約を結んでいる実情について、近くNHKから事情を聴く方針を固めた。さいたま地裁はワンセグ携帯を持っているだけでは受信料を支払う「義務はない」と判断しており、NHKに契約手法の見直しを求める可能性もある。 裁判では、家にテレビがない場合でも、ワンセグ携帯などの携帯型受信機を持っているだけでNHKと受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた。NHKは契約義務があるという立場で、高市早苗総務相も2日、「従来、携帯受信機も受信契約締結義務の対象と考えている」と述べた。 ただ、ワンセグは通常のデジタ…
高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持してもNHKと放送受信契約を結ぶ義務はないとした、先のさいたま地方裁判所の判決に関連して、「総務省としては受信契約締結義務の対象と考えている」と述べるとともに、今後の訴訟の推移を見守る考えを示しました。 NHKは、この判決を不服として、すでに控訴の手続きをしています。 これに関連して、高市総務大臣は閣議のあとの記者会見で、「総務省としては、受信設備の『設置』という意味について、『使用できる状態におくこと』と規定したNHKの放送受信規約を認可しており、従来から、ワンセグ付きの携帯電話も受信契約締結義務の対象だと考えている」と述べました。 また、高市大臣は「NHKはただちに控訴するというコメントを出している。総務省としては、訴訟の推移を見守ってまいりたい」と述べました。
NHKの放送受信契約をめぐって、いわゆるワンセグの機能が付いた携帯電話を所持することで、受信契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地方裁判所は、契約義務はないという判決を言い渡しました。NHKは判決を不服として控訴する方針です。 埼玉県の男性は「携帯電話は持ち歩くもので契約の対象にならない」と主張してNHKを訴え、裁判ではワンセグの携帯電話を所持することで受信契約の義務があるかどうかが争われました。 判決で、さいたま地方裁判所の大野和明裁判長は「放送法の『設置』という言葉はテレビを念頭に一定の場所に据えるという意味で使われてきたと解釈すべきで、携帯電話の所持は受信設備の設置にはあたらない」と述べ、契約義務はないとする判決を言い渡しました。 これについて、NHKは「判決は放送法64条の受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解しており、ただちに控訴します」としています。
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。 裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「放送を受信できる状態にすること」と反論していた。 判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。 判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことな
さいたま地裁判決 埼玉・朝霞市議の訴え認める テレビを視聴できるワンセグ機能付き携帯電話しか持っていない場合に、NHKに受信料を支払う義務があるかが争われた訴訟で、さいたま地裁は26日、支払い義務はないとの判決を言い渡した。大野和明裁判長は「携帯電話の所持者は放送法上の『受信設備を設置した者』に該当しない」と判断した。ワンセグ携帯所持者の受信料支払い義務を否定した初の司法判断とみられる。 原告は埼玉県朝霞市の男性市議。自宅にテレビはないが、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていた。このため、受信料支払いの前提となる受信契約を結ぶ義務があるかNHKに確認したところ「義務がある」と回答されたため、NHKを相手取り、義務がないことの確認を求めて提訴した。
テレビはなくても、ワンセグ機能付きの携帯電話を持っていたら、NHKと受信契約を結ばなくてはならないのだろうかーー。埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)は、ワンセグだけでは受信料の支払い義務がないことを確認するため、NHKを相手取って裁判で争っている。大橋市議によると、ワンセグの受信料をめぐる裁判は珍しい。判決は8月26日、さいたま地裁で言い渡される。 訴状によると、大橋市議の家にはテレビがないが、ワンセグ機能付きのスマートフォンは持っている。大橋市議が受信料についてNHKに尋ねたところ、ワンセグだけでも契約が必要と言われたことから、契約義務がないことを確認するため裁判を決意した。 争点になっているのは、受信料について定めた「放送法64条1項」の解釈だ。この条文では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記されている。大橋市議は、スマホのワンセグは「設置」ではな
NHKの放送だけをテレビに映らないようにする専用機器を取り付けた男性(48)に対し、NHKが受信料1310円の支払いを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。谷口園恵裁判長は「いったん機器を取り付けても、男性の意思次第で機器を取り外して再びNHK放送を見ることができるため、受信料の支払い義務は免れない」として、男性に1310円の支払いを命じた。 被告は、元NHK職員で元船橋市議の男性で、NHKを見ない人は受信料を支払う必要はないとする活動を行ってきた。 男性は産経新聞の取材に「機器を取り外したこともなく、取り外すつもりもないが、裁判所がそう判断したのであれば、今度は機器を溶接して物理的に取り外せないようにした上で、新たに司法判断を仰ぎたい」と話した。 放送法は、NHK放送を受信することのできるテレビなどを設置した場合、NHKと受信契約を結ぶことを義務付けている。 判決によると、男性は平
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