現行の年金制度の下では、基本的に年齢が若いほど払った額に対する年金受給額は少なくなる。40代より上の世代は、「自分たちの世代は何とか逃げ切れるかもしれないが、若い人は本当に大変だ」などと考えているのではないだろうか。 だが、現実は違う。妻のあり方によって受給額に大きな違いが出るのだ。まず、現在65歳で現役時代の40年間、厚生年金に加入していた夫(平均報酬月額36万円、ピーク時の年収は800万円程度と仮定)とずっと専業主婦だった妻の場合で試算すると、公的年金の受給額は月23万1648円。年間では約278万円になる。 そして現在、46歳の夫(23歳から38年加入、平均報酬は2003年3月まで月36万円、それ以降は44万円)、45歳の専業主婦(23歳から7年間厚生年金、その後夫の扶養家族として31年間は国民年金加入)の場合、年金の受給開始は65歳から。夫婦二人の受給額の合計は月額約23万円、