県の「ネット・ゲーム依存症対策条例」は根拠がなく、人権を侵害し憲法違反だとして、高松市出身の男子大学生(18)と母親が県に計160万円の損害賠償を求めた訴訟の第3回口頭弁論が14日、高松地裁(天野智子裁判長)であった。県側はネット・ゲーム依存症の予防の必要性を指摘するなど、原告側の主張に全面的に反論した。 原告側は「ネット・ゲーム依存症という病気は存在しない」として、18歳未満のゲーム時間を1日60分までと定めた条例の科学的な根拠を否定。これに対し、県側は準備書面で、アルコールやギャンブル依存症などと同じように「明確な定義づけは医療の現場でもいまだなされていない」とした上で、「複数の医師らがネット・ゲーム依存症は予防が重要としており、専門治療施設もある」と指摘。病気かどうかにかかわらず、過度のゲー…