制度所管部局:文化庁長官官房著作権課 1.制度の概要 著作権法上、放送事業者がその放送において、あるいは有線放送事業者がその有線放送において商業用レコード(市販用のCD等)を使用した場合は、そのレコード製作者に使用料を支払わなければならないこととされている。 同法上、文化庁長官が指定する団体がある時は、その団体のみがこの使用料を受ける権利の行使を行うことができることとされている。 2.指定・登録の基準等 (1)指定・登録の基準 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) (商業用レコードの二次使用) 第九十五条 (略) 2~5 (略) 6 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはならない。 一 営利を目的としないこと。 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 第一項の二次使用料を受ける権
2010年01月24日12:30 Ustreamなどのストリーミングサービスを使ってDJをすることの違法性をどう解消すべきか カテゴリ法務_知的財産法務 businesslaw Comment(0)Trackback(1) みなさん、Ustream(通称Ust)という無料のストリーミング動画配信サービスをご存知でしょうか。 iPhone1台(もちろんPCでもok)あれば、世界どこにいてもネットを使って生放送ができてしまうというサービスのこと。 元々は2008年のアメリカ合衆国大統領選挙で候補者達が双方向ディベートをストリーミングしたのがブレイクの始まりで、日本でも、昨日の小沢幹事長の検察任意聴取に対する会見を(地上波がどこも中継しないなかで)このUstを使って中継したことで、メジャーになりそうな感じが漂ってきました。知らなかった皆さんは名前だけでも覚えておくことをおすすめします。 で、私が
BlogやWebサイトで音楽や映像を扱うにあたって、権利関係をどのようにクリアすればよいのか迷ったことはありませんか? 当コラムでは、そうしたインターネット著作権の考え方を、具体的な事例をもとに明らかにしていきます。 Q. 1 インターネットのストリーミングで10人程度の友人にレコードを利用したDJ番組を制作して配信する場合、音楽の権利処理は必要なのでしょうか? A. 1 ”10名程度の友人”を、どう法律的に評価するかにかかわってきます まず、配信する番組のためにレコードを複製して、番組を制作した後に公衆にストリーミング配信をする場合を考えてみましょう。この場合、レコードを複製する行為について、著作者が持つ楽曲の複製権(21条)、実演家が持つレコードに収録されている実演の録音権(91条1項)、レコード製作者が持つレコードの複製権(96条)が働きますから、彼らから許諾をもらわなければなりませ
エイベックス取締役の岸博幸氏のコラムがいろいろなところで批判されています(たとえば、小倉弁護士のブログ、池田信夫氏のブログ)。 ここでは岸氏のコラムの内容には直接立ち入りませんが、もっと根本的な点について考えてみようと思います。岸氏のコラムでは、「権利者(著作権者、著作隣接権者)」という書き方で、著作権者と著作隣接権者をまとめて扱っているように思えます。そもそも、これは妥当なのでしょうか? 著作権と著作隣接権は、名前も似てますし、同じ著作権法という法律で定められています。期間を区切って(とは言っても、現代のタイム感から言えばほぼ永続的に)排他的権利を行使できるという点でも似てます。しかし、両者の成り立ちには大きな違いがあります。 著作権は、著作物の創造という人間の根源的活動を保護するための権利と言えます。著作者人格権(日本においては特に強力)という権利が定められていることからもこれはわかり
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