婚外子出生届訴訟の判決後、記者会見する原告の菅原和之さん(左)と藤岡毅弁護士=26日、東京・霞が関の司法記者クラブで 出生届に嫡出子か非嫡出子(婚外子)かを記載するよう義務づけた戸籍法の規定が憲法に反するかどうかが争われた訴訟で、最高裁第一小法廷(横田尤孝(ともゆき)裁判長)は二十六日、「法の下の平等を定めた憲法一四条に反しない」と判断し、一、二審に続き婚外子側の訴えを退けた。 この規定に対する最高裁判断は初めて。五裁判官は全員一致で「自治体の事務処理上、記載は不可欠とまではいえないが、差別的な扱いを定めた規定ではない」とした。桜井龍子(りゅうこ)裁判官は補足意見で「他に確認の手段があり、制度見直しの検討が望まれる」と法改正の必要性に言及した。 訴訟は、東京都世田谷区に住む介護福祉士菅原和之さん(48)と事実婚の妻(44)、次女(8つ)が、続柄区別を記載しない次女の出生届が受理されなかった