アメリカ・ロサンゼルス近郊の公園に設置された、慰安婦問題を象徴する像の撤去を求めて地元の日本人などが上訴していた裁判で、アメリカの連邦最高裁判所は27日、この訴えを却下しました。 原告は、銅像の設置は外交問題に市が特定の態度を表明することになり、連邦政府だけに認められる外交権限の侵害にあたると主張しましたが、地元の裁判所は、外交権限の侵害にはあたらないなどとして1審、2審とも訴えを退け、原告側は、連邦最高裁判所に上訴していました。 この裁判をめぐっては、日本政府も先月、「像の設置はアメリカ政府も支持する日韓合意の精神に反する」などとして、上訴を認めて審理を行うよう求める意見書を連邦最高裁判所に提出していましたが、連邦最高裁は27日、原告側の上訴を却下しました。 裁判所の決定について、原告側代表の目良浩一さんは「理由が示されていないので詳しくは不明だが決定は非常に残念だ。一方で、日本政府から