知らないうちに民事訴訟で訴えられて敗訴し、銀行預金を差し押さえられたとして、大分市で飲食店を営む女性が判決の執行力を排除する訴えを昨年10月、熊本簡易裁判所に起こしていたことが分かった。民事訴訟を起こすには、原告側が訴える相手の名前や住所を特定し、訴状に記載する必要がある。女性の代理人の弁護士が調べると、訴状には女性が住んだこともない住所が記載されていた。 女性が異変に気付いたのは2020年9月。店名義と個人名義の通帳を記帳すると「サシオサエ」とあり、入出金できなくなっていた。銀行や裁判所などに問い合わせ、債権差し押さえ命令が出ていたことを知ったという。 弁護士が訴訟記録などを調査。元従業員の男性が、30日以上前の予告なしに解雇されたとして19年6月、解雇予告手当金などを請求する訴訟を熊本簡裁に起こしていた。同8月、約68万円の支払いを命じる判決が言い渡された。口座からは約30万円が取り立