名古屋高等裁判所で、先月興味深いというか、びっくりの判決が出た。 内容は「分収造林」に関するもの。石川県金沢市の原告が、1968年に山林23ヘクタールを県の林業公社と契約して造林が行われた。主伐までの期間は40年~45年だった。つまり2013年に期限は来たのだが、公社側は主伐をせず、さらに35年間の契約延長を求めた。 原告は契約延長を拒み、公社権利分の樹木を伐採して明け渡しを求めた……というのが裁判の内容。金沢地裁は請求を棄却したので控訴していたのである。 そして出た高裁判決の中に、造林木はみんな原告のもの、という文言があったのだ。その理由は契約終了時に公社側の地上権は消滅しているから。公社は上告しなかったようだから、判決は確定している。 これがびっくり判決だというのには、少々説明がいる。 まず分収造林とは、山の所有者から土地を借りて造林し、木が育つと伐採して得た収益を分配する林業界特有の