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法律と2011年に関するtatatayouのブックマーク (3)

  • 「スキャン代行」はなぜいけない?

    弁護士(日・ニューヨーク州)骨董通り法律事務所代表パートナー 日大学芸術学部客員教授 1965年生まれ。神奈川県出身。東京大学、コロンビア大学ロースクール卒。著作権法を専門とし、出版、音楽、映像、舞台芸術ほかのクリエイター及びエンタテインメント関連企業の顧問先多数。著書に『著作権の世紀 ――変わる「情報の独占制度」』(集英社新書)などがある。「自炊」について多くのメディアでコメントし、ニコニコ生放送『ネットの羅針盤』『「自炊」と電子書籍』にも出演。Twitterでも「@fukuikensaku」で発信中 骨董通り法律事務所Webサイト 法律とユーザーの感覚の乖離 ―― スキャンしたデータのコピーを有償・無償で譲ったり、インターネットで公開したりすると、著作権の侵害になる、ということは、一般にもよく理解されるようになりました。 ところが、自分のお金で買ったを、あくまで自分用としてデータ

    「スキャン代行」はなぜいけない?
  • 法学者の視点から見た京大カンニング事件について

    個人用。玉井先生のツイートのみで構成しました。 --- 追加 「業務妨害というが、試験官の業務はカンニングをチェックすることも含まれているのでは?」 をトゥギャりました。 http://togetter.com/li/108209

    法学者の視点から見た京大カンニング事件について
  • まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」

    まねきTV事件で原告(NHKと民放キー局)が勝訴する最高裁判決が出て、日テレビ番組の第三者によるネット配信はほぼ不可能になりました。この判決が全員一致で決まったのは、ネット配信を原則禁止した著作権法の規定を厳格に守らせるという最高裁の「国家意志」によるものでしょう。 しかしこの著作権法改正には多くの論議があり、知的財産戦略部も総務省も「ネット配信を有線放送と同等とみなす」という国会答弁で解決する方針でした。世界的にもそういう解釈が主流で、欧米ではISPがテレビ番組をネット配信するのは重要なサービスです。ネットワークで不特定多数に放送するのは「有線放送」に他ならないからです。 ところが日の放送局は「IPマルチキャストは放送ではなく通信だ」という世界のどこにもない解釈を打ち出し、文化庁に圧力をかけました。文化審議会は3年もかけて著作権法を改正し、ネット配信を地デジの当該放送区域内の再送

    まねきTV事件にみる「司法の逆噴射」
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