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訴訟に関するtatatayouのブックマーク (4)

  • パチンコ店競業社、幼稚園建てさせ出店封じ賠償 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    パチンコ店の出店予定地近くに幼稚園の関連施設を建てられ、風俗営業法の規定で出店できなくなったのは営業妨害にあたるとして、盛岡市の会社が、ライバル会社や幼稚園を運営する学校法人などに総額9億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が13日、仙台高裁であった。 田村幸一裁判長は、ライバル会社らに賠償を命じた1審・盛岡地裁判決を変更し、幼稚園を運営する学校法人も連帯して約8億6000万円を支払うよう命じた。 控訴審判決によると、原告のパチンコ会社が同市宮に出店を計画していた2005年、同地区でパチンコ店を営業していたライバル会社の代表者が、予定地の近接地の土地を同法人に寄付し、幼稚園の関連施設が建設されたため、原告の会社は出店できなくなった。 1審判決は同法人の責任について、「出店阻止に加担する意図はなかった」と退けたが、2審判決は「真の目的を察知できたのに、漫然と寄付を受け、結果として出店妨害に

  • ソフトバンク、光ファイバ回線の接続でNTT東西を提訴

    ソフトバンクBBとソフトバンクテレコム(以下、ソフトバンク)は11月18日、東日電信電話と西日電信電話(以下、NTT東西)を被告として、東京地方裁判所に訴訟を提起したと発表した。 NTT東西では接続事業者に光ファイバ回線を貸出しているが、この設備を1分岐でなく、最小でも8分岐単位で貸出している。ソフトバンクでは、同社がFTTHサービスを提供するために、NTT東西の保有する一般家庭までの光ファイバ回線の「1分岐単位の回線接続」「光加入者終端盤(OSU)共用に基づく接続」を求めているが、NTT東西は技術的に可能であるにもかかわらずこれを拒否していると説明。 8分岐単位での接続は接続事業者にとって、「たとえ1回線の利用であっても8回線分の接続料を負担させる、極めて非合理な接続方法であり、実質的な接続の拒絶」だとしており、その結果、FTTH市場においてNTT東西の独占化が強化され、競争が実質的

    ソフトバンク、光ファイバ回線の接続でNTT東西を提訴
  • ソフトバンク、NTT訴訟--「不公正」と「正当」の対決

    東日電信電話と西日電信電話(以下、NTT東西)による光ファイバ回線の貸出方式が不公正だとして、ソフトバンクBBとソフトバンクテレコム(以下、ソフトバンク)は11月18日、NTT東西を提訴したことを発表した。 NTT東西では、一般家庭までの光ファイバ回線の設備を1分岐でなく、最小でも8分岐単位(1芯単位)で貸出している。これについてソフトバンクは、「1分岐単位の回線接続」を求めているが、NTT東西がこれを拒否していると説明。「1回線の利用であっても8回線分の接続料を負担させる」ことから新規事業者の参入障壁が高く、FTTH市場は事実上NTT東西の独占状態にあると主張している。 ソフトバンクは「司法の場での議論に期待」 提訴に踏み切った背景についてソフトバンクは、「総務省による審議会で何回も議論されているが、現状(FTTH事業に)参入できないという実態がある。これは電気通信事業法上の問題でも

    ソフトバンク、NTT訴訟--「不公正」と「正当」の対決
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