2022年現在、電気通信事業法施行規則により規定される様式第四に記載のある電気通信役務の種類を示す[1]。 加入電話 総合デジタル通信サービス(中継電話又は公衆電話であるもの及び国際総合デジタル通信サービスを除く) 中継電話(国際電話等であるものを除く) 国際電話 国際電話等 国際総合デジタル通信サービス 公衆電話 携帯電話 第3.9世代、第4世代移動通信システムを使用するもの 第5世代移動通信システムを使用するもの それ以外のもの PHS IP電話 当該IP電話の提供のために電気通信番号規則第9条第1項第1号又は第10条第1項第2号に規定する電気通信番号を使用するもの それ以外のもの ワイヤレス固定電話 衛星移動通信サービス FMCサービス インターネット接続サービス FTTHアクセスサービス 共同住宅等内にVDSL設備その他の電気通信設備を用いるもの それ以外のもの DSLアクセスサー