政府の有識者会議「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会(安保法制懇)」(座長=柳井俊二・元駐米大使)が検討中の集団的自衛権の行使などに関する新たな憲法解釈の提言の概要が分かった。 原油などの海上交通路(シーレーン)での各国との共同パトロールへの参加を可能にすることなどを念頭に、「日本の安全に関わる重大な事態」が生じた場合に集団的自衛権の行使を可能にすることが柱だ。北岡伸一座長代理(国際大学長)が読売新聞のインタビューで明らかにした。 政府は現在、憲法9条の下で認められる自衛権の行使は、「我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべき」(1981年5月29日政府答弁書)で、集団的自衛権の行使はその範囲を超えると解釈している。 北岡氏は朝鮮半島有事などを例に「密接に日本の安全に関わるときはフルサポートすべきだ。親しいパートナーを守らなければ自衛はできない」と強調した。北岡氏によると、