毎日毎日24時間、テレビ番組って放送しているけど、この保管方法って、どうなっているのだろうか。 実はこれは結構奥深い。 法律により放送したものは3ヶ月の保管が義務づけられている。 それを過ぎたものは? 自局で撮影・放送したものなら、いつまで保管していても問題はない。 しかしながら、音楽や脚本といった他人の権利を放送は内包している場合が多い。 これは「放送」のための契約は行っているものの、保管のための複製契約は行っていない。(行うと契約金額が上げられるためのいいきっかけになるしね。) しかしながら、アーカイブはテレビ局の財産であり、保管しておくだけで価値や意味が出てくる。 なんとかして保管したい。 そのためにいくつか方法がある。 まずは著作権法6ヶ月は著作権法上の「一時固定権」で保管が可能となっている。 =================================== 第四十四条 放送