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workとcontractに関するtest_testerのブックマーク (9)

  • アマゾン、短期バイトでも厳しすぎる「辞めた後の条件」

    アマゾン、短期バイトでも厳しすぎる「辞めた後の条件」2015.03.29 19:0022,359 福田ミホ 低賃金での職探しに、さらなる足かせ。 アマゾンの倉庫でほんの短い期間でも働くと、辞めたあと1年半は「競合他社」への転職をしないという契約にサインさせられることが発覚しました。The Vergeがアマゾンの倉庫作業員がサインさせられている競業避止契約の内容を入手して公開しています。そこでは「競合他社」の定義が異様に広く、これじゃほとんど転職できないのでは?と思えるくらいなんです。The Vergeにはこうあります。 アマゾンはこれらの従業員が短期的なものであっても、厳格で広範囲な競業避止契約にサインさせている。The Vergeが入手したその契約書では、従業員に対し、彼らがアマゾンで扱った製品やサービスと「直接的または間接的に」競合するものを扱う企業では1年半の間働かないことを約束させ

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  • 雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記

    某界隈で雇用契約書を作る作らないで揉めているみたいですが、労働契約において雇用主に雇用契約書を作成する義務はそもそもありません。 この点勘違いしている人も多いのですが、契約というものは当事者の合意があれば成立するものであり、保証契約などの一部の例外を除いて書面で締結する必要はありません。労働契約も原則どおり口頭のみで成立します。契約書はあくまで契約が成立したという証拠のために作るものにすぎません。労働契約の成立それ自体は、契約形態が請負契約か労働契約かを激しく争うような場合は別として、立証が問題となることは少ないでしょう。 もちろん雇用契約書が存在しないからといって解雇しやすくなるなどということはなく、労働法規による規制を受けます。雇用契約書や就業規則なんてものは、むしろ企業側が防衛のために作るものであって、今回なんで労働者側が「雇用契約書!雇用契約書!」と騒ぎたてるのかいまいちよくわかり

    雇用契約書なんて作る義務ないよ - 法廷日記
  • 適切なフリーランス料金を決めるための鉄則は、クライアントの思考プロセスを理解すること | ライフハッカー・ジャパン

    フリーランスとして初めての仕事をいただいたとき、料金をどう決めたらいいのかわかりませんでした。高すぎればがめつい印象を与えてしまうし、安すぎては生活していけないし。あれから2年。ようやく、クライアントと私の双方にとってベストな料金設定のコツがわかってきました。 フリーランサーは大局的に見るのが苦手 私はウェブデベロッパーです。多くの同業者が、現在または過去の給料をもとに料金を決めています。給料はそのまま市場価値を意味するので、それを料金設定の基準にするというのは、一見妥当なように感じます。でも私は、それが間違いであることに気がついたのです。 フリーランサーの多くが、大局的な視点で物事を見られていません。料金設定に必要なのは、クライアントの予算にあなたの仕事が見合うかどうかを把握すること。クライアントの予算は知ることができても、その予算がどうやって組まれたかまではわかりません。ではいったい、

    適切なフリーランス料金を決めるための鉄則は、クライアントの思考プロセスを理解すること | ライフハッカー・ジャパン
  • 続・74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件→一言でフルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに

    結局、「休業手当」という名目で60%の賃金を貰えることになったので、タイトルを少し変更した。 前エントリはこちら http://anond.hatelabo.jp/20141205140837 友人のアドバイスを元に、フルキャストに以下の一言を伝えただけで、対応がガラリと変わった。 「フルキャストさんは紹介業務をするところだから責任はないですね。だから、紹介先のSBSロジコム株式会社に抗議します」 友人曰く、フルキャスト(他の斡旋業者も多分一緒)は、紹介先企業のことを「お客様」と呼び、ベッタリな状態である。そのため、「お客様」とのトラブルを嫌う。なるべくなら、フルキャストと被紹介者との関係だけで解決を望んでいるわけだ。だから、「フルキャスト―父」という関係から「紹介先企業―父」という関係に移すということを伝えれば、対応が変わるであろうとのこと。 実際にその通りになった。 昨日までは交通費す

    続・74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件→一言でフルキャスト側の対応が変化。賃金の60%を支払ってもらうことになった→全額支払われることに
  • 74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件

    敢えて釣りっぽいタイトルにしたが、エントリではなるべく客観的な記述を心がけたいと思う。 また、当事者は筆者ではなく、74歳の父である。父は私の援助を一部のみしか受け取らず、生活保護の受給も拒んでいるため、フルキャスト等の登録制の派遣バイトで生計を立てている。 エントリは紹介者のフルキャスト(所沢支店)と紹介先のSBSロジコム株式会社の対応に不満を持ったために、個人を特定されることを覚悟で、抗議の意味を込めて書いている。加えて、派遣法改正によって成立した”日々紹介”というシステムに強い疑念を持ったことも、投稿する理由となった。 以下、時系列的に。 2014/12/03 ・父が「お歳暮のピッキング・仕分け」のバイトを申し込む。 ・無事審査を通過して、紹介先決定。 2014/12/04 ・派遣先へ時間通りに到着。 ・「○○(父の名前)とSBSロジコム株式会社は、次の条件のとおりに雇用契約をいた

    74歳だがフルキャストの日雇いバイト紹介先で1分も働かしてもらえず帰らされ、給与も交通費も支払ってもらえなかった件
  • Yahoo!ニュース - 新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? (弁護士ドットコム)

    新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? 弁護士ドットコム 11月21日(金)11時39分配信 秋田県の地方新聞「秋田魁新報社」が従業員に対し、適切な残業代を払っていなかったとして、労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが、11月上旬に分かった。 報道によると、秋田魁新報社は、実際の労働時間にかかわらず、部署ごとに一定額を支払う「定額残業制」を、労使合意にもとづいて採用していた。しかし、秋田労働基準監督署は「一定の残業時間を超えた場合は未払いに該当する」として同社に是正勧告をした。 勧告を受けて同社は、従業員268人のうち約8割に、今年1月〜6月分の未払い残業代と深夜割増賃金、合わせて約7500万円を支払うと発表。「今後は労働時間の管理を徹底していく」と話している。 今回のように、労使合意に基づいて、定額残業制が採用されていても、「追加の残業代」が出るの

    Yahoo!ニュース - 新聞社の「定額残業制」に労基署が「是正勧告」 どういうことなのか? (弁護士ドットコム)
  • 発注者「簡単なアプリです」エンジニア「簡単か否かを決めるのはお前じゃない」

    発注者「誰かiPhoneアプリ作ってくれませんか?簡単なアプリです!!」 エンジニア「簡単かどうかを決めるのはお前じゃない。」 — のり@べるの大好きエンジニア (@sugi511) 2014, 11月 10 発注側と受注エンジニア側だけでなく、同一社内の営業と開発という部門間でも生じやすいギャップのお話。はた目にはシンプルそうに見える、ちまたに沢山出回っているから簡便そうに見える、だから作るのも簡単だろう。作ってくれませんかと発注側は語るけれど、実のところ開発が簡単か否かを決めるのは発注側では無くて開発側。 数枚、あるいは数行の仕様での発注案件でも、いざ開発してみると山ほどのリソースを投入して数か月かけても終わらないという事案も山ほどある。プログラム、アプリ開発周りで分かりにくければ、料理などが分かりやすいかな。シンプルに見えるけど目新しくて美味しい料理。そこにたどり着くまでにどれほど

    発注者「簡単なアプリです」エンジニア「簡単か否かを決めるのはお前じゃない」
  • 検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編)

    検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編):「訴えてやる!」の前に読む IT訴訟 徹底解説(4)(1/2 ページ) 連載目次 今回は「稼働後に検出した不具合を理由に、ユーザーがいったんは検収したシステムの支払いを拒んだ事件」と、そこから得られる知見を解説しよう。 請負契約によるシステム開発において、検収まで行った発注者が受注者との契約を解除し費用の支払いを拒むという例は、ユーザーとベンダーがシステムの完成をめぐって争うことの多いIT業界においても決して多いことではない。 しかし、この判決は、システム導入の目的と要件の関係やその検証、および導入後のベンダーの不具合対応などについて、多くの論点を提供してくれる。今後に役立つ知見を残してくれるものであることから、今回の題材として取り上げることとした。 請負契約において、ベンダーが「ユーザーと交わした約束をしっかりと果たした」と言え

    検収後に発覚した不具合の補修責任はどこまであるのか(前編)
  • システム開発に欠かせない契約の基礎知識まとめ - GoTheDistance

    先日識者の方に色々教わったのでメモっておきます。知ってそうで知らない、元々よくわからない、そういう方に向けてまとめてみました。 僕がSIにいた頃は大抵「基契約」と「個別覚書」ってのがありました。納期とかお金とかそういうのは個別覚書に書かれたりしていました。 開発の契約体系 「仕様策定〜開発まで」と「保守運用」で別契約にすることが多い。 「仕様策定フェーズ」で1つの契約にして、別に新しく契約を締結しなおせるほうが望ましい。リスクが低減できる。 仕様策定までは準委任、開発は請負、保守運用は準委任という契約が多い。 ちなみに準委任は「事務作業の代行」という意味合い。委任は「法的効力がある作業」の代行。サムライビジネスは後者が多い。 別に運用が事務作業とイコールじゃないけど、成果を問わないタイプの契約の場合は役務提供という位置づけになる。 かといって契約で「僕らのコンサル案を僕らが実施し成果が出

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