かねて「グレーだよな」と言われていたリーガルテック系のネタ、とりわけAIによる契約書のリスク診断について、よせばいいのにグレーゾーン解消制度をぶん投げた猛者がいたようなんですよ。 ちょっといい方は悪いですが、AI(人工知能)による契約書の診断というものは、業として弁護士が行うべきものだ(法72条)という解釈は昔からあったものの、深層学習の仕組みが発達するにしたがって「まあいいんじゃねえの」という流れとなり、いまではまあたぶん大丈夫だろうというザッカーバーグ的思考でみんな突き進んでしまってきたのもまた事実であります。 先日GVA tech社がリリースしていたリーガルテック・カオスマップで言うと、抵触するのはこの「作成」と「(契約書の)レビュー」の部分であって、法72条の「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服