任意継続とは お仕事を終了すると、通常は被保険者ではなくなります。 ただし、はけんけんぽに継続して2ヵ月以上加入しているときには、本人の申請により引きつづき、はけんけんぽの被保険者でいることができます。 これを「任意継続」といいます。 任意継続を利用しましょう! ■保険料はどうなるの? 任意継続の方の保険料は、これまで事業主が負担していた分も含め、全額自己負担になりますが、はけんけんぽでは、任意継続した月と翌月の2ヵ月間に限り「特例期間」として保険料の上限を11,400円に引き下げています(平成20年度)。負担の軽いこの期間を、お仕事探しにぜひご利用ください。 さらに、3ヵ月目以降の保険料も、上限が18,240円におさえられています(平成20年度)。 ※40歳〜64歳の場合は、別途介護保険料の支払いが必要です。 ■申込方法は? 次のどちらかの方法でお申込ください。