1,500万円×(株式譲渡益の申告分離課税の税率20%に「所得税には復興税2.1%」=合計20.315%)=「株の利益」にかかる税金約304万円(所得税15%(復興税2.1%)加味して15.315%、住民税5%)です。所得控除は他の所得で控除できなければ「5・株式等に係る譲渡所得等の金額」も対象です。上場株式にかかわる譲渡所得は申告分離課税方式であり、所得税、住民税の税率には影響はないようです。「扶養控除・配偶者控除等所得控除」に関する判定や国民健康保険料の算定基準に用いられる「合計所得金額」には含まれます。つまり、特定口座源泉徴収なしの場合もしくは一般口座であれば、確定申告後、国民健康保険料額等は増額となります。また、特定口座源泉徴収ありで課税関係を終了していれば「合計所得金額」には含まれませんが、「損失の繰越控除などとの損益通算・配当所得や譲渡損との損益通算」などで確定申告をした場合は