定年後の再雇用をめぐり、仕事内容は同じなのに基本給を大幅に減額されたことが不当かどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は20日、「不合理かの判断には、基本給の様々な性質を検討すべきだ」との判断を示した。「基本給が定年退職時の6割を下回るのは不合理」とした二審・名古屋高裁判決を、検討が不十分だとして破棄し、審理を高裁に差し戻した。 正社員か否かによる「不合理な格差」を禁じた労働契約法旧20条に基づき、最高裁が基本給について判断したのは初めて。 原告は、名古屋自動車学校(名古屋市)の教習指導員だった男性2人で、60歳定年後に嘱託職員として再雇用された。仕事内容が同じなのに、基本給が定年前の約16万~18万円から約7万~8万円に下がったのは不合理だとして2016年に会社を提訴した。 基本給の性質、示す 過去の最高裁判決では、労働契…