マンションの通路で下半身を露出するなどしたとして公然わいせつ罪などに問われた堺市の男(30)の上告審で、最高裁第1小法廷(小池裕裁判長)は10日、男を無罪とした2審・大阪高裁判決を破棄する判決を言い渡した。 男を懲役1年の実刑とした1審・大阪地裁堺支部判決が確定する。 1審判決によると、男は2015年2月に堺市内のマンションに侵入。裁判では現場に残された体液が男のものかどうかが争点となり、2審は体液のDNA型の一部が男と一致しなかったとして無罪とした。これに対し、同小法廷は、「DNA型の不一致は男の細胞の突然変異が原因で、体液は男のものだった」とした鑑定を「専門的知見に裏付けられ合理的だ」と支持。「2審は判断を誤った」と指摘した。