平成17年9月8日 東京電力株式会社 当社は、原子炉の運転にあたって原子力損害の賠償に関する法律注1に基づく 損害賠償措置について、文部科学省と原子力損害賠償補償契約注2(以下「補償 契約」)を締結しておりますが、同契約に付帯する付属通知書注3の変更通知の 手続きに不備があったことから、本日、文部科学省より厳重な注意を受けるとと もに、再発防止の徹底を求める文書を受領いたしました。 具体的には、原子力事業者はこの付属通知書の内容に変更が生じた場合、同省 に通知することとなっておりますが、これまで、当社は、原子炉の増設時以外の 設備変更等について、付属通知書の変更通知を実施しておりませんでした。 変更通知の手続きが実施されなかった原因について調査した結果、担当部門に おいて、原子炉の増設時以外の設備変更等があった場合、変更通知が必要である ことへの認識が不足しておりました。 当社といたしまし