任天堂とマリカーの訴訟に関する過去記事中で引き合いに出した「任○堂は無関係」という商標登録出願に、2月7日付けで拒絶理由が通知されていました。一時期(今も?)公道カートに付いていた「任天堂は無関係」という表示(こちらも別途出願済です)が拒絶された時対策の商標と思われ、マリカー運営者と関係があると推測される知財防衛株式会社なる会社が出願していたものです。同社は、とうてい自社で使用するとは思われない多様な商標登録出願を行なっていますが、料金はちゃんと払っていますので通常どおり審査は行なわれています。 拒絶理由は多岐にわたります。あまりにも指定商品・役務の範囲が広いので使用に疑義があるというお約束や単なる記載ミスに加えて、興味深いのは、以下の商標法4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)に関する判断(強調は栗原による)です。 この商標登録出願に係る商標(以下、「本願商標」と言います。)は、「任
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