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マリカーと任天堂に関するtimetrainのブックマーク (2)

  • 「任○堂は無関係」商標は任天堂との混同を招くと特許庁が判断(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    任天堂とマリカーの訴訟に関する過去記事中で引き合いに出した「任○堂は無関係」という商標登録出願に、2月7日付けで拒絶理由が通知されていました。一時期(今も?)公道カートに付いていた「任天堂は無関係」という表示(こちらも別途出願済です)が拒絶された時対策の商標と思われ、マリカー運営者と関係があると推測される知財防衛株式会社なる会社が出願していたものです。同社は、とうてい自社で使用するとは思われない多様な商標登録出願を行なっていますが、料金はちゃんと払っていますので通常どおり審査は行なわれています。 拒絶理由は多岐にわたります。あまりにも指定商品・役務の範囲が広いので使用に疑義があるというお約束や単なる記載ミスに加えて、興味深いのは、以下の商標法4条1項15号(商品又は役務の出所の混同)に関する判断(強調は栗原による)です。 この商標登録出願に係る商標(以下、「願商標」と言います。)は、「任

    「任○堂は無関係」商標は任天堂との混同を招くと特許庁が判断(栗原潔) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    timetrain
    timetrain 2020/02/20
    担当審査官お疲れ様・・たぶん内部は複数人チームであたってるだろうけど
  • 任天堂が“公道マリカー”訴訟でまたも勝訴。知財高裁は、1審損害賠償の5倍の金額の支払いをマリカーに命じる - AUTOMATON

    知財高裁は1月29日、任天堂が株式会社MARIモビリティ開発(前:株式会社マリカー)および代表取締役社⻑である⼭崎雄介氏を相手取った、不正競争行為および著作権侵害行為の差止等および上記行為から生じた損害の賠償を求める訴訟の控訴審判決にて、MARIモビリティが任天堂に対し、損害賠償5000万円を支払うよう命じる判決を下した。弁護士ドットコムなどが報じている。 1審にて東京地方裁判所は、「マリカー」という標章などが任天堂の商品等表示として広く知られていることを認め、マリオなどのキャラクターのコスチュームを客にレンタルすることを禁止するなど、不正競争行為の差し止めと、1000万円の損害賠償命令をMARIモビリティ社に言い渡していた。MARIモビリティ社側は1審判決を不服としてすぐさま控訴。一方で任天堂側も1審判決で認められなかった部分を不服として控訴するとともに、損害賠償請求の金額を1000万円

    任天堂が“公道マリカー”訴訟でまたも勝訴。知財高裁は、1審損害賠償の5倍の金額の支払いをマリカーに命じる - AUTOMATON
    timetrain
    timetrain 2020/01/29
    今度こそ潰れてほしい。危なくてしょうがないし
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