産経新聞社がインターネットに配信した記事で名誉を傷つけられたとして「大袈裟太郎」の名前で活動するライターの男性が110万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁(飛沢知行裁判長)は8日、記事の一部表現について名誉毀損(きそん)を認め、22万円の支払いを命じる判決を言い渡した。男性側は控訴する方針。 判決によると男性は平成29年11月9日、米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動中に公務執行妨害などの疑いで逮捕された。産経新聞は翌10日、逮捕について「天誅(てんちゅう)が下った」などの書き込みがあったと紹介するネット記事を配信。記事は既に削除されている。 判決理由で飛沢裁判長は記事について「他人の意見を紹介する体裁を取り自身の意見を述べた」と指摘。紹介した内容で問題となった3カ所の表現のうち、男性について「暴力の限りを尽くし」「小心者」などとした2カ所の表現で名誉毀損を認
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