大阪府交野(かたの)市の星田駅前にあるパチンコホール『ひま・わり星田店』の景品交換所や駐車場が、大阪府が条例で営業を禁止する小学校から100メートル以内にあるとして、大阪府による当該店の営業許可の取り消しを求めていた裁判の控訴審で、大阪高裁は8月30日、景品交換所や駐車場とホールは「社会通念上一体とみなされる」ために営業許可処分を取り消すとした大阪地裁による第1審の判決を無効とし、1審原告らの訴えを棄却する逆転判決を言い渡した。 大阪高裁は、景品交換所や駐車場を風俗営業所に含めるかどうかを判断する根拠となる風適法の運用や同法に基づく営業の認可(大阪府による行政処分)が妥当性を欠くとして認可取り消しを求める「自己の法律上の利益」が、「被控訴人」という立場で裁判に挑んだ当該店の近隣住民には存在せず、そのために「原告適格」(原告としての適格性)を有しないと判断。「原告適格」を有しない以上、住民