刑事訴訟法の第1条には、 「この法律は、刑事事件につき、公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ、事案の真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」 と書かれている。 一方、民事訴訟法に書かれている「裁判所及び当事者の責務」(第2条)には、 「裁判所は、民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、当事者は、信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。」 と書かれているだけ。 ここに「真相解明」という言葉は一切出てきません。それが何を意味しているか分かりますか・・・? という趣旨の問いかけは、自分が経験した1年半の修習の間に聞いた言葉の中でも一番印象に残っている部類のものだったりする。 もうかなり昔の話なので、その言葉を聞いたのが、民裁の講義だったのか、民弁の講義だったのか、それとも裁判所の実務修習の時の話だったのか、記憶は定かではないのだが