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知財とJOCに関するtimetrainのブックマーク (1)

  • 「オリンピック」は勝手に使えない 「権利侵害」で高額罰金の恐れ(2013年9月10日)|BIGLOBEニュース

    東京五輪開催の祝賀ムードに染まる中、「オリンピック記念セール」を始める小売店が各地で出てきた。しかし五輪に絡めたセールイベントは、権利侵害にあたってしまうというのをご存知だろうか。「アンブッシュマーケティング」と呼ばれる便乗広告として罰せられる可能性がある。 スポンサー企業は億単位で契約 「オリンピック」という言葉だけでなく、おなじみの五輪マーク、「がんばれ!ニッポン!」のスローガン、マスコット、聖火などは、日国内では日オリンピック委員会(JOC)が知的財産として管理している。これらをマーケティング活動に利用できるのは、オリンピックのスポンサー企業だけだ。 スポンサープログラムは、国際オリンピック委員会(IOC)が最高位と位置づける「TOPパートナー」をはじめ、JOCと契約する「JOCゴールドパートナー」「JOCオフィシャルパートナー」など、権利内容により数種類がある。協賛金はJOCか

    「オリンピック」は勝手に使えない 「権利侵害」で高額罰金の恐れ(2013年9月10日)|BIGLOBEニュース
    timetrain
    timetrain 2013/09/11
    こういう記事が出るのは、どっからか依頼が来たのかと疑う。法的根拠が薄弱すぎるわ
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