ホームヘルパーから感染したとみられる新型コロナウイルスが原因で女性(当時82歳)が死亡したのは、ヘルパーの勤務先の訪問介護事業所(広島県三次市)が必要な安全対策を講じなかったことが原因だとして、遺族が事業所の運営会社を相手取り、4400万円の損害賠償を求める訴訟を広島地裁に起こした。発熱や味覚・嗅覚異常の症状が出たヘルパーはその後も勤務し続けており、事業所が症状を報告させるなどの注意義務を怠ったと訴えている。新型コロナの感染を巡る損害賠償訴訟は極めて異例だ。 訴状などによると、三次市で1人で暮らしていた女性は2019年11月からこの事業所の介護サービスを受けていた。女性は20年4月3日からせき込んで翌日に発熱。9日にPCR検査で感染が確認された後の19日、新型コロナ感染症を原因とする肺炎で亡くなった。 介護事業所の運営会社「コメントできない」 一方、ヘルパーは3月3…
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