コンピュータ業界も注目、USPTOが特許対象性の審査基準の明確化を図る 審査官ガイドラインに関する追加メモを発表 米国最高裁判所は、Mayo 裁判(2012年)およびAlice裁判(2014年)において、米国特許法101条に規定される特許対象性を満たす条件を厳しくする判決を下した。しかし、両判決は、特許対象性を判断するための明確な基準を提示していなかった。そのため、 米国特許商標庁(USPTO)審査官の特許対象性に関する審査基準も不明瞭となり、それゆえ特許対象性の判断を過剰に厳しくする傾向が見られた。特に、コンピュータ・ソフトウエアの分野でこの傾向が強くなっていた。そのためUSPTOでは、特許対象性の有無を判断するための具体例を示すために、Mayo/Alice米最高裁判決以降の米国連邦巡回裁判所(CAFC)判決をベースに審査官ガイドラインを改訂してきたが、さらに今年5月には、審査官ガイ