パワハラのない職場づくりの必要性を力説する津野香奈美教授=山口市で2024年11月19日午後1時59分、福原英信撮影 官民を問わずさまざまな組織で、パワハラ行為は絶えることがありません。パワハラ加害者になりやすい人の特性や、そのような人を組織としてどう処遇すればよいのか。パワハラ問題を10年以上にわたって科学的に調査、研究してきた神奈川県立保健福祉大大学院の津野香奈美教授に聞きました。【聞き手・西尾英之】 パワハラには三つの要素 ――そもそも「パワハラ」とはどんな行為でしょう。 ◆2020年6月の改正労働施策総合推進法の施行で、パワーハラスメントは「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題」と表現され、初めて法律上の定義が定められました。 具体的には「職場で行われる①優越的な関係を背景とした言動で②業務上必要かつ相当な範囲を超えており③労働者の就業環境を悪化させるもの」という
