雇い主は給料を労働者に払うとき勝手に何でも引いていいわけではありません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s2 に労働基準法がありますがその24条に通貨で全額支払いの原則がうたわれています。いくつかの例外が法令や労働協約に別段の定めがある場合のみ給料からの引き去りが許されています。一般的には所得税の源泉税や地方住民税の特別徴収、社会保険や雇用保険の保険料が法令による「別段の定め」による給料からの「控除」(引き去り)となります。社内旅行の費用の積み立てや社内預金などがあれば労働協約による控除になります。 通勤費も通勤距離により税法で限度額が決められています。 http://www6.ocn.ne.jp/~shindou/tax/nentyou3.html これを超えると給与として扱います。 車の借り上げ費用が払われている場合、その金額が社会通念上