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以下のファイルが閲覧・ダウンロードできます 前書文(PDF・1P・9.9KB) 本文(PDF・52P・438.3KB) 新旧対照表(一覧表)(PDF・2P・17.7KB) 日本公認会計士協会が公表した著作物の転載を希望される方は、転載許可申請書を作成のうえ、協会出版局へご提出ください。 ※必ず押印のうえ郵送してください。 答申等の転載について 日本公認会計士協会から公表された答申等の転載について 日本公認会計士協会(以下、協会という。)の公表物(実務指針、パンフレット等)の転載に当たっては、必ず協会へ申請の上、あらかじめ許可を得てください。協会が作成する委員会報告、各種資料等については、協会に著作権があります。 転載を希望される方は、転載許可申請書を作成の上、協会出版局へご提出ください。(必ず押印の上、郵送してください。) なお、転載に当たって転載料をいただくことがありますので、あらかじめ
日本公認会計士協会、日本税理士会連合会、日本商工会議所、企業会計基準委員会の関係4団体が主体となって設置された「中小企業の会計に関する指針作成検討委員会」(以下「委員会」という。)は、平成18年4月25日付けで「中小企業の会計に関する指針」の改正を公表いたしましたが、委員会では、今後は原則として年1回のペースで改正を行うことを決定いたしました。この度、委員会において、本公開草案の公表が承認されましたので、本日公表いたします。 平成19年度版の改正では、企業会計基準委員会が昨年の本指針の改正後に公表した各種の企業会計基準等のうち、企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」や実務対応報告第19号「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」に対応した会計処理の見直し及び引用条文の修正を行っております。なお、リース取引に係る会計処理への対応に関しましては、次回の改正の際に行う予定です。棚卸資産
政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。 なお、健康保険組合に加入されている方の介護保険料率は、加入されている健康保険組合によって異なりますので、別途ご確認いただくようお願いいたします。 広報用チラシは、こちらです。 政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年4月分(平成20年4月10日納付期限分)以降の保険料から、1.13%となります。40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%となります。 また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日現在の標準報酬月
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