国税庁が公表した平成30事務年度(30年7月から令和元年6月)における「海外取引法人等に係る実地調査」結果によると、1万5650件(前年度比▲5.0%)を調査した結果、海外取引等に係る非違があったものが4367件(同▲3.0%)把握された。非違があった件数は前事務年度に比べて微減となったが、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は89.9%増と大幅増加の6968億円と約7千億円にのぼった。 調査1件当たりの申告漏れ所得金額は4452万円となり、法人税調査全体の1件当たりの申告漏れ所得金額(1397万円)の約3.2倍となる。国税庁は、企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展するなか、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先への手数料を水増し計上するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、このような海外取引法人等に対し、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用する