2019年11月18日のブックマーク (4件)

  • 海外取引調査で大幅増加の7千億円の申告漏れを把握 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁が公表した平成30事務年度(30年7月から令和元年6月)における「海外取引法人等に係る実地調査」結果によると、1万5650件(前年度比▲5.0%)を調査した結果、海外取引等に係る非違があったものが4367件(同▲3.0%)把握された。非違があった件数は前事務年度に比べて微減となったが、海外取引等に係る申告漏れ所得金額は89.9%増と大幅増加の6968億円と約7千億円にのぼった。 調査1件当たりの申告漏れ所得金額は4452万円となり、法人税調査全体の1件当たりの申告漏れ所得金額(1397万円)の約3.2倍となる。国税庁は、企業等の事業、投資活動のグローバル化が進展するなか、海外取引を行っている法人の中には、海外の取引先への手数料を水増し計上するなどの不正計算を行うものが見受けられることから、このような海外取引法人等に対し、国外送金等調書や租税条約等に基づく情報交換制度を積極的に活用する

    海外取引調査で大幅増加の7千億円の申告漏れを把握 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/11/18
    国税庁では、海外取引に係る脱税や租税回避を防ぐために各国の税務当局と金融口座情報を交換する新制度(CRS)を積極的に活用している。
  • 法人税に「最低税率」案 GAFAから税金を取れ! 前途多難な国際協調 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    経済協力開発機構(OECD)事務局は11月8日、多国籍企業による租税回避を防ぐため法人税に最低税率を設ける国際課税ルール案を公表した。デジタル課税と並ぶ「第2の柱」と呼ばれる仕組みで、多国籍企業の子会社が置かれた国の法人税率が最低税率を下回る場合には、親会社のある国で最低基準との差額まで上乗せ課税できるようにする。 経済のグローバル化に伴い、法人税率がゼロまたは極めて低い租税回避地に関係会社を設立し、知的財産権使用料などの名目で利益を移して課税を逃れようとする多国籍企業は後を絶たない。企業誘致のために各国の法人税率引き下げ競争は過熱し、国家財政への影響も懸念され、国際ルールの必要性が議論されてきた。 OECD案は、世界共通の最低税率を設定し、巨大IT企業などが税率の低い国や租税回避地(タックスヘイブン)を利用するメリットを減らし、日を含む多数の国が適正な税収を確保できるようにするのが狙い

    法人税に「最低税率」案 GAFAから税金を取れ! 前途多難な国際協調 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/11/18
    経済協力開発機構(OECD)事務局は11月8日、多国籍企業による租税回避を防ぐため法人税に最低税率を設ける国際課税ルール案を公表した。
  • 住宅ローン減税等の特例適用誤りで5億5千万円の税の徴収不足 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    会計検査院は、住宅ローン控除の特例等3つの特例の適用誤りを見過ごしていため、455税務署で3140人、計5億5千万円余りの税の徴収不足があったことを11月8日に公表した平成30年度決算検査報告で明らかにした。 検査対象となったのは平成25年分から29年分までの申告で、住宅ローン控除の特例、居住用財産の譲渡特例、直系尊属からの住宅取得資金の贈与特例の適用が適正に行われたのかを調べた。 その結果、1)贈与特例の適用を受けていたのに、適用を受けた住宅取得資金の額を住宅の取得価額から控除せずに住宅ローン控除の特例の適用を受けていた、2)居住日の属する年とその前後2年間の計5年間に譲渡特例の適用を受けていたのに、重複して住宅ローン控除の特例の適用を受けていた、3)受贈者の年間所得2千万円以下との適用要件を満たさずに贈与特例の適用を受けていた適用誤りがあったことが判明。 会計検査院はこれらの特例の適用

    住宅ローン減税等の特例適用誤りで5億5千万円の税の徴収不足 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/11/18
    会計検査院は、住宅ローン控除の特例等3つの特例の適用誤りを見過ごしていため、455税務署で3,140人、計5億5千万円余りの税の徴収不足があったことを11月8日に公表した平成30年度決算検査報告で明らかにした。
  • マンション管理組合の各経費は収益事業と非収益事業の共通経費 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    公益法人等が行う収益事業と収益事業以外の事業の両方に共通する費用(共通費用)の配賦方法の判断が争われた事件で国税不服審判所は、各経費が収益事業と収益事業以外の事業に係る共通費用と認定した上で、各経費の収益事業への配賦は個々の費用の性質及び内容などに応じた合理的な基準によって配賦するのが相当と判断して、収益事業及び収益事業に付随する行為から生じた費用ではないとして共通経費にも該当しないと判断した原処分の一部を取り消した。 この事件は、マンションの管理組合法人である審査請求人が、マンション屋上部分の一部を携帯電話等の基地局の設置場所として賃貸して賃貸収入を得たことから、法人税等の申告をした後、賃貸収入に係る費用を損金の額に算入していなかったとして更正の請求をしたのが発端となった。 この更正の請求に対して原処分庁が、その費用は損金に算入することができないと判断、更正をすべき理由がない旨の通知処分

    マンション管理組合の各経費は収益事業と非収益事業の共通経費 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2019/11/18
    公益法人等が行う収益事業と収益事業以外の事業の両方に共通する費用(共通費用)の配賦方法の判断が争われた事件について掲載。