2020年1月20日のブックマーク (4件)

  • 確定拠出年金法等の改正後も税制優遇措置を適用 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    1月20日に開会する通常国会では、加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、中小企業向け制度の対象範囲拡大など企業年金・個人年金制度等の見直しのため確定拠出年金法等の改正が審議される予定だが、見直し後も現行の税制優遇措置を適用することが税制改正大綱に盛り込まれた。現行では、確定拠出年金の掛金は非課税(事業主拠出分は全額損金算入、加入者拠出分は全額所得控除)、運用益も非課税で、年金として受給するときは公的年金等控除が適用される。 確定拠出年金(DC)の加入可能年齢の引上げは、高齢期の就労の拡大を制度に反映させるためで、企業型は厚生年金被保険者(70歳未満)(現行:厚生年金被保険者のうち65歳未満)に、個人型(iDeCo)は国民年金被保険者(現行:国民年金被保険者のうち60歳未満)にする。 受給開始時期は、DC(企業型・個人型とも)については公的年金の見直しに併せて上限年齢を75歳に引

    確定拠出年金法等の改正後も税制優遇措置を適用 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/01/20
    1月20日に開会する通常国会では、加入可能年齢の引上げや受給開始時期の選択肢の拡大、中小企業向け制度の対象範囲拡大など企業年金・個人年金制度等の見直しのため確定拠出年金法等の改正が審議される予定。
  • 政府税調が始動 所得控除の見直しを議論 中里体制は3期目に突入 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    首相の諮問機関である政府税制調査会が1月、新体制を始動した。会長に中里実・東京大学大学院教授を再任したほか、人口減少やデジタル経済の進展といった課題に対応するため、子育てやAI(人工知能技術に詳しい専門家を迎えた。「人生100年時代」を見据えた働き方の多様化や資産形成に対応した税制の見直しや、気候変動問題にからんだ自動車関係税の検討といった課題に取り組む。 政府税調は、専門家らが中長期的な税制のあるべき姿を協議する場で、毎年度の税制改正の内容を決める与党税調とは役割が異なる。政府税調の委員の任期は3年で、今年は委員20人、特別事項を審議する特別委員25人となった。新任14人のうち女性が8人を占め、学識経験者のほか、子育て雑誌の編集者やAIベンチャー企業社長らの知見を生かす狙いだ。 新体制発足に当たって安倍晋三首相は、「人口減少、少子高齢化や経済のグローバル化、デジタル化の進展といった経済

    政府税調が始動 所得控除の見直しを議論 中里体制は3期目に突入 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/01/20
    「人生100年時代」を見据えた働き方の多様化や資産形成に対応した税制の見直しや、気候変動問題にからんだ自動車関係税の検討といった課題に取り組む。
  • AIを使った新サービス開発の試験研究該当性 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    AIを利用して行う新たなサービスの開発について、「収集するデータ量に差異がある場合」であっても、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(以下、試験研究費税額控除)を適用できる。これは、税務上の取扱い等に関する事前照会に対する国税庁の回答により明らかとなったもの。 試験研究費税額控除の適用要件である「対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究に要する費用」に該当するか否かについては、「大量の情報を収集する機能を有し、その機能の全部若しくは主要な部分が自動化されている機器若しくは技術を用いる方法によって行われた情報の収集又はその方法によって収集された情報の取得」(以下、同要件)が要件の一つとされている。 照会者は設計技術サービスの請負業者で、ビッグデータ等を活用して新たに異常検知サービス、姿勢認識サービス、図面認識サービス及び設計情報認識サービスの提供を開始することとしている。 各サー

    AIを使った新サービス開発の試験研究該当性 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/01/20
    AIを利用して行う新たなサービスの開発について、「収集するデータ量に差異がある場合」であっても、試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(以下、試験研究費税額控除)を適用できる。
  • 原処分庁採用の推計方法には一応の合理性があると判断、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    原処分庁が採用した推計方法と納税者が主張する推計方法のいずれに合理性があるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、原処分庁側が採用した推計方法には一応の合理性があると判断、審査請求を棄却した。 この事件は、料理店と不動産貸付業を営む個人事業者の事業所得の金額及び課税資産の譲渡等の対価の額を、原処分庁が推計により算出して所得税等及び消費税等の更正処分等をしてきたことから、納税者自らが推計する方法により算出した事業所得の金額等の方が実額に近似すると主張して、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案である。 つまり納税者側は、昼営業に係る注文伝票1枚当たりの単価(昼営業伝票単価)に注文伝票の購入枚数から客の注文等を記載する以外に使用した注文伝票の枚数(伝票ロス分)を控除した枚数を乗じて売上金額を算出するという原処分庁が採用した推計方法には合理性がない旨主張して、原処分の一部取消しを

    原処分庁採用の推計方法には一応の合理性があると判断、棄却 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2020/01/20
    原処分庁が採用した推計方法と納税者が主張する推計方法のいずれに合理性があるか否かの判断が争われた事件について。