2023年4月24日のブックマーク (4件)

  • 少子化対策の財源 社会保険料引き上げが有力に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    政府は3月末に児童手当の所得制限撤廃と支給対象年齡の高校卒業までへの延長、出産費用の健康保険の適用などの検討を盛り込んだ「少子化対策」のたたき台について、財源の確保策も含めて具体案を6月の骨太の方針で示す考えだ。ただ、児童手当の所得制限の見直しだけでも数兆円単位の財源が必要となるため、今後は政策の優先順位付けに移っていく見通しだ。 政府は2022年末に「防衛力の抜的強化」を旗印に防衛予算の増額を示したが、唐突に増税を含む財源確保策を打ち出したことで議論が紛糾し、いまだ最終決着を見いだせていない。少子化対策は防衛の議論と並行して財源確保策を検討する可能性が高い。 政府は少子化対策の財源として、消費増税を事実上封印している。そのため、防衛費増額の財源に一部増税を決めたため、「追加の増税は国民に求めにくい」(経済官庁幹部)と強調する。また、国民が幅広く負担する消費増税を検討する場合には、国民の

    少子化対策の財源 社会保険料引き上げが有力に | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/04/24
    政府は3月末に児童手当の所得制限撤廃と支給対象年齡の高校卒業までへの延長、出産費用の健康保険の適用などの検討を盛り込んだ「少子化対策」のたたき台について、財源の確保策も含めて具体案を6月の骨太の方針。
  • 国税庁、インボイスQ&Aに令和5年度改正を追加 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁はこのほど、「消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(以下、「インボイスQ&A」)を大幅改訂した。インボイスQ&Aは、令和5年10月1日からスタートする消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)へのスムーズな対応に向け同制度についてわかりやすく解説したもの。 国税当局に寄せられた質問や疑問点等を踏まえ随時追加や改定を行っている。今回の改訂は全127中、25問。また新たに15の設問が追加されており、見直しは全部で40問に及ぶ。 今回新たに追加されたのは、令和5年度税制改正により導入された少額特例や2割特例が中心だ。具体的には、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)について、少額特例における1万円未満の判定単位について、小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置(2割特例)について、2割特例の適用ができない課税期間、2割特例を適用し

    国税庁、インボイスQ&Aに令和5年度改正を追加 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/04/24
     国税庁はこのほど、「消費税の仕入れ税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」(以下、「インボイスQ&A」)を大幅改訂した。
  • 一括販売土地建物の対価は合理的な基準で按分して算定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    賃貸用の土地及び建物を一括して購入した不動産賃貸業を営む者の不動産所得を巡って、一括購入した建物の購入の代価は固定資産税評価額比をもって算定すべきか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、一括して売買された土地及び建物の購入の対価は合理的な基準により按分して算定すべきであると判断、原処分の一部を取り消した。 この事件は、賃貸用の土地及び建物を一括して購入した不動産賃貸事業を営む者(審査請求人)の不動産所得について、原処分庁が売買契約書に記載された土地及び建物の価額が著しく不合理であり、土地及び建物の固定資産税評価額の価額比に基づいて建物の取得価額を算定すべきであると判断、減価償却費が過大であるとして所得税等の更正処分等をしてきたのが発端となった。 そこで請求人側が、売買契約書に記載された建物価額を基に取得価額を算定すべきであると反論、原処分の一部取消しを求めて審査請求したという事案であ

    一括販売土地建物の対価は合理的な基準で按分して算定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/04/24
    賃貸用の土地及び建物を一括して購入した不動産賃貸業を営む者の不動産所得を巡って、一括購入した建物の購入の代価は固定資産税評価額比をもって算定すべきか否かの判断が争われた事件について。
  • 事前照会に対する文書回答手続きを一部改正 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    事前照会に対する文書回答手続きは、納税者サービスの一環として、事前照会に対する回答を文書で行うとともに、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めることを目的として実施している。この文書回答手続きについて、納税者利便の一層の向上の観点から改正された。まず、照会文書の提出からおおむね1月以内に、1)文書回答の可能性及び2)処理の時期の見通し等を口頭で説明される。 上記の1月以内からは、補足資料の提出等を求められた日から提出等をした日までの期間が除かれる。次に、照会内容等の公表が、最長1年(改正前180日)まで延長可能となった。改正前の制度は、1)文書回答の可能性及び回答時期の見通しについて事前照会者に連絡する制度がない、2)回答内容等の非公表期間について、最大180日間では経済上の秘密が保持できず、文書回答制度の活用をためらうとの意見があり、今回の見直しとな

    事前照会に対する文書回答手続きを一部改正 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/04/24
    事前照会に対する文書回答手続きは、事前照会に対する回答を文書で行うとともに、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めることを目的として実施している。