2023年5月1日のブックマーク (4件)

  • 路線価は7月3日に全国の国税局・税務署で公表予定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    国税庁は4月28日、令和5年分の路線価は、7月3日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。路線価は、相続税や贈与税における土地等の評価額算定の際の基準となるもの。昨年7月に公表された令和3年分の路線価では、標準宅地の前年比の変動率の平均は+0.5%と2年ぶりに上昇した。今回は、新型コロナ感染症の影響が和らぐなか、路線価の動きが注目される。 路線価は、1月1日を評価時点に、公示価格の8割程度が目安とされている。今年1月1日時点の公示地価は国土交通省が今年3月に公表したが、商業・工業・住宅の全用途(全国)で1.6%のプラスと2年連続で上昇し、新型コロナ前への回復傾向が顕著になった。住宅地は1.4%プラス、商業地も1.8%プラスと、ともに2年連続で上昇した。こうした公示地価の状況のなか、路線価がどうなるのか注目されるところだ。 ところで、この路線価の公表日は、古

    路線価は7月3日に全国の国税局・税務署で公表予定 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/05/01
    国税庁は4月28日、令和5年分の路線価は、7月3日(月)11時から全国の国税局・税務署で公表される予定であることを発表した。
  • 耕作継続農地上の太陽光パネル設置で固定資産税の地目は「農地」のまま | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    耕作継続農地の上にソーラーパネルを設置したときの固定資産税の地目は、「農地(田及び畑)」のままとなることが政府の審議会で説明されている。 4月14日に開かれた地方財政審議会では、固定資産税(土地)の概要等についての説明の中で、太陽光発電に転用した山林や農地の評価はどのような判断となるのかとの委員の質問に対して、「固定資産税における地目は現況により判断するため、太陽光パネルの設置された土地は基的に雑種地となるが、例外的に耕作が行われている農地の上に太陽光パネルが設置されている場合は、地目は農地のままということで整理している」(自治税務局資産評価室)と回答している。 農地を農地以外の用途に使用する場合、農地転用許可を得たうえで(市街化区域内農地は届出をすれば許可不要)地目変更をしなければならない。太陽光発電のため営農を廃止して農地に直接ソーラーパネルを設置する場合も同様で、地目変更後は雑種地

    耕作継続農地上の太陽光パネル設置で固定資産税の地目は「農地」のまま | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2023/05/01
    耕作継続農地の上にソーラーパネルを設置したときの固定資産税の地目は、「農地(田及び畑)」のままとなることが政府の審議会で説明されている。
  • 中企庁が「中小企業等インボイス相談受付窓口」を開設 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    中小企業庁は4月24日、インボイス制度の円滑な導入に向けて、免税事業者からの登録要否に関する相談や各種支援策の相談等にきめ細かく対応するため、全国ワンストップで税理士へのオンライン相談や商工会・商工会議所等の相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」を開設した。 各種窓口一覧をみると、1)制度のご相談、2)税理士へのオンラインでのご相談、3)補助金のご相談、4)取引先からの代金減額・取引中止要請などについてのご相談、5)経営に関するご相談の5項目に分けて、相談の内容に応じた適切な窓口を案内している。 このうち、税理士へのオンライン相談では、同HPに設けられている「インボイス制度税理士相談予約受付(事業者向け)サイト」から事業者情報登録を行い、マイページから「税理士との相談を予約する」を選択後、相談会を行いたい日時を登録して「Teams会議URL」をクリックして専門家(

    中企庁が「中小企業等インボイス相談受付窓口」を開設 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
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    tokaizei 2023/05/01
    全国ワンストップで税理士へのオンライン相談や商工会・商工会議所等の相談先を紹介する「中小企業・小規模事業者インボイス相談受付窓口」を開設した。
  • 電子マネーの購入対価は売上原価として損金算入が可能と判断 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand

    法人が取得した電子マネーの購入対価の額が売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、関連会社における電子マネーの管理状況や電子マネーを購入した法人への入金状況等から判断すると、電子マネーの一部は関連会社に譲渡したと認められることから、その購入対価は電子マネーを購入した法人の売上原価に該当すると判断、法人税等に係る更正処分等の一部及び全部を取り消した。 この事件は、情報処理・情報提供サービスに関する調査及びコンサルティング業務、広告代理業、日用品雑貨の販売並びに不動産賃貸等を目的とする法人(審査請求人)が、電子マネーの購入金額を売上原価として損金の額に算入して申告したのが発端。これに対して原処分庁が、使途が不明であるから損金の額に算入されないなどとして否認、法人税等の更正処分等をしてきたわけだ。 そこで法人(請求人)側が、その電子マネーは関連会社に譲渡さ

    電子マネーの購入対価は売上原価として損金算入が可能と判断 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
    tokaizei
    tokaizei 2023/05/01
    法人が取得した電子マネーの購入対価の額が売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件について。