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事前照会に対する文書回答手続きを一部改正 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
事前照会に対する文書回答手続きは、納税者サービスの一環として、事前照会に対する回答を文書で行うと... 事前照会に対する文書回答手続きは、納税者サービスの一環として、事前照会に対する回答を文書で行うとともに、その内容を公表することにより、同様の取引等を行う他の納税者の予測可能性を高めることを目的として実施している。この文書回答手続きについて、納税者利便の一層の向上の観点から改正された。まず、照会文書の提出からおおむね1月以内に、1)文書回答の可能性及び2)処理の時期の見通し等を口頭で説明される。 上記の1月以内からは、補足資料の提出等を求められた日から提出等をした日までの期間が除かれる。次に、照会内容等の公表が、最長1年(改正前180日)まで延長可能となった。改正前の制度は、1)文書回答の可能性及び回答時期の見通しについて事前照会者に連絡する制度がない、2)回答内容等の非公表期間について、最大180日間では経済上の秘密が保持できず、文書回答制度の活用をためらうとの意見があり、今回の見直しとな
2023/04/24 リンク