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電子マネーの購入対価は売上原価として損金算入が可能と判断 | ニュース | 税務会計経営情報サイト TabisLand
法人が取得した電子マネーの購入対価の額が売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた... 法人が取得した電子マネーの購入対価の額が売上原価として損金の額に算入できるか否かの判断が争われた事件で国税不服審判所は、関連会社における電子マネーの管理状況や電子マネーを購入した法人への入金状況等から判断すると、電子マネーの一部は関連会社に譲渡したと認められることから、その購入対価は電子マネーを購入した法人の売上原価に該当すると判断、法人税等に係る更正処分等の一部及び全部を取り消した。 この事件は、情報処理・情報提供サービスに関する調査及びコンサルティング業務、広告代理業、日用品雑貨の販売並びに不動産の賃貸等を目的とする法人(審査請求人)が、電子マネーの購入金額を売上原価として損金の額に算入して申告したのが発端。これに対して原処分庁が、使途が不明であるから損金の額に算入されないなどとして否認、法人税等の更正処分等をしてきたわけだ。 そこで法人(請求人)側が、その電子マネーは関連会社に譲渡さ
2023/05/01 リンク