女性に金を貸す条件として性的な行為を要求する「ひととき融資」と呼ばれる方法で、高金利の貸し付けをした罪に問われた大阪府内の自治体の元職員に対し、大阪地方裁判所は「相手の弱みにつけ込み人格を無視した犯行だ」と指摘して有罪判決を言い渡しました。 被告は金を貸す条件として女性に性的な行為を要求する「ひととき融資」と呼ばれる方法で貸し付けていました。 19日の判決で大阪地方裁判所の三輪篤志裁判官は「経済状況が苦しい女性の弱みにつけ込み、自分の欲求を満たした行為で、女性の人格を無視した悪質な犯行だ」と指摘しました。 そのうえで、被害者の1人と示談が成立していることなどを考慮して、懲役2年6か月、執行猶予5年を言い渡しました。 被告はことし6月に逮捕されたあと懲戒免職となっています。