国土交通・厚生労働両省は住宅に旅行者を有料で泊める民泊の年間営業日数の上限を年180日とすることを決めた。違反すれば業務停止命令などの行政処分の対象となる。来年の通常国会に提出する新法に盛り込む。旅館やホテルに一定の配慮をしつつ、法的に住宅とみなせる上限の日数の営業を認め、訪日客の受け皿にする。新法は民泊の基本的なルールとなる。営業日数の規定のほか、住宅を提供する人は自治体への届け出、仲介サイ
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旅館業法(りょかんぎょうほう)(法令番号 昭和23年法律第138号、1948年7月12日公布、同年7月15日施行)は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的(第一条)として制定された日本の法律。所管官庁は、厚生労働省で、関係官庁には国土交通省、総務省、消防庁がある。下位法令に旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)がある。本項目ではそれぞれ政令、規則と表記する。 概要[編集] 定義(第2条) この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿
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