不動産や会社支配権、これらが関わる相続・離婚の問題を専門的に扱う弁護士・司法書士のグループです。20年間の豊富な実績から知識・ノウハウを蓄積しています。東京(新宿)と埼玉(さいたま市大宮・川口)に構える事務所はどちらも駅からすぐ。
旅館業法(りょかんぎょうほう)(法令番号 昭和23年法律第138号、1948年7月12日公布、同年7月15日施行)は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的(第一条)として制定された日本の法律。所管官庁は、厚生労働省で、関係官庁には国土交通省、総務省、消防庁がある。下位法令に旅館業法施行令(昭和32年政令第152号)、旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)がある。本項目ではそれぞれ政令、規則と表記する。 概要[編集] 定義(第2条) この法律で「旅館業」とは、旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業をいう。 この法律で「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業で、簡易宿
はるぶーのマンションヲタクな日々マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、 管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず) なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。 その1は、「管理編」を名乗っている割には3000回ほど読みにきてくれた人がいて結構好評だったんですが、実は読みにきた人は、あんまり管理組合系な人ではないような...めげずに、”管理組合理事会”の立場からこの問題をとりあげていきます。 主として本人の居住目的で購入されたマンションの中で、毎日日替わりで不特定多数の外国人を引き入れる住人がいたのでは、オートロックもへったくれもないですから、たまったものではない。当然に規約・細則などで禁止可能なのではないのか?というのが、まぁ分譲マンションに住んでいる殆どの人の本音ではないかと思います。 Twitt
はるぶーのマンションヲタクな日々マンションのモデルルームがあるとたとえ外国でもふらふら入ってしまったり、 管理組合の理事会には思わず立候補する人って多いですよね。(多いはず) なのにあんまり管理組合の苦労とかのブログって見ないので立ち上げてみました。 は のらえもんんがブログ 『Wedge2015年7月号「タワーマンション狂騒曲の裏側」を読んでみた』 http://wangantower.com/?p=10272 を書かれるにあたって管理組合の規約・細則関連のやりとりをしました。 この記事は随分湾岸あるいはタワーに悪意を感じるなぁというか、組合でなにが規約でなにが細則での扱いなのかなどを混同していてのらえもんさんの書かれていることに私にも異論はありません。 湾岸のタワーなどのゲストルームは、レインボーブリッジを見下ろす側に設定されることも多いなど”別格に好眺望”で、リビング+寝室つきという
賃貸住宅業界の発奮期待 空室問題に悩む賃貸住宅業界の救世主と期待されるAirbnb(エアビーアンドビー)。 サイトを通じて、住居をホテルや旅館のように、短期間貸し出すことができるサービスのことだ。 国家戦略特別区域における旅館業法の特例も決まり、賃貸住宅の新しい活用方法として急速に注目を集めつつある。 他方、ホテルや旅館業界は、公衆衛生や善良の風俗の確保ができないと猛反対を続ける。 議論が広がりを見せるなか、4月8日に行われた「新経済サミット2015」(主催:新経済連盟)で登壇した福田峰之内閣府大臣補佐官のAirbnbをめぐる発言が注目を集めている。 真意を聞いた。 福田峰之氏(51) 内閣府大臣補佐官/自民党IT戦略特命委員会事務局長 問:Airbnbは旅館業法との兼ね合いもあり、グレーゾーンといわれる。「グレーならガンガンやっちゃえ」との発言は政権の意向をくんだものなのか? 福田氏「政
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