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憲法に関するtostasのブックマーク (26)

  • 百地章 - Wikipedia

    百地 章(ももち あきら、1946年[1]10月4日[2] - )は、日の法学者(憲法学)。 博士(法学)(京都大学・論文博士・1993年)。日大学名誉教授[3]。国士舘大学特任教授[4]。 経歴[編集] 1946年 - 静岡県[1]出身。 1965年 - 静岡県立浜松北高等学校卒業[5] 1969年 - 静岡大学人文学部法経学科卒業 1971年 - 京都大学大学院法学研究科修士課程修了[3] 1971年 - 愛媛大学法文学部助手(のち助教授) 1985年 - 愛媛大学法文学部教授 1993年3月23日 - 博士(法学)取得(京都大学、論文博士(乙号)、タイトル『憲法と政教分離』」)[6]。 1994年 - 日大学法学部教授[3]( - 2016年) 2009年 - 国士舘大学大学院客員教授[4] 2017年 - 日大学名誉教授 2017年 - 国士舘大学特任教授[7] 人物[編集

    tostas
    tostas 2013/05/19
    改憲派の憲法学者
  • 日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipedia

    国憲法の改正手続に関する法律(にほんこくけんぽうのかいせいてつづきにかんするほうりつ、平成19年法律第51号)は、日国憲法第96条に基づき、憲法改正に必要な手続きである国民投票に関して規定する日の法律である。 一般に国民投票法(こくみんとうひょうほう)と呼称され、他に憲法改正手続法(けんぽうかいせいてつづきほう)・改憲手続法(かいけんてつづきほう)などの略称がある。この法律を所管する総務省(自治行政局選挙部管理課)では、憲法改正国民投票法を略称としている[2]。 概説[編集] 日国憲法第96条第1項は、日国憲法の改正のためには、「各議院(衆議院・参議院)の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」旨を規定しており、憲法を改

    日本国憲法の改正手続に関する法律 - Wikipedia
    tostas
    tostas 2013/05/15
    ”日本国憲法第96条第1項「…この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数の賛成を必要とする」”
  • 日本国憲法第96条 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日国憲法 第96条(にほんこく(にっぽんこく)けんぽう だい96じょう)は、日国憲法の第9章にある唯一の条文で、日国における憲法の改正手続について規定している。 条文[編集] 日国憲法:e-Gov法令検索 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。 ② 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。 沿革[編集

    tostas
    tostas 2013/05/15
    「有効投票数の過半数」の賛成で改正が承認。憲法制定時の「憲法改正草案要綱」の英訳文=「the affirmative vote of a majority of all votes」(総投票の過半数の賛成)。現行憲法の英訳文も「the affirmative vote of a majority of all votes」
  • 自民党改憲案「“超”口語訳」(1) - Afternoon Cafe

    「もちろん、普通の人間は戦争を望まない。しかし、国民を戦争に参加させるのは、つねに簡単なことだ。とても単純だ。国民には攻撃されつつあると言い、平和主義者を愛国心に欠けていると非難し、国を危険にさらしていると主張する以外には、何もする必要がない。この方法はどんな国でも有効だ」byヘルマン・ゲーリング

    tostas
    tostas 2013/05/14
    http://tcoj.blog.fc2.com/】←自民党改憲案と現行憲法の対照表
  • The “Yanai Report” on Article 9, Part 4 – CRAIG MARTIN

    tostas
    tostas 2013/05/12
    第9条の新解釈を押し付けようとすることの致命的な欠陥 一般に柳井報告として知られている「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」報告は、日本が集団的自衛および集団安全保障活動に参加することを可能にす
  • | パトりんの独り言

  • 自衛隊にも軍法会議を認めよ 韓国、中国、ロシアの侵略・・・日本有事に万が一は許されない | JBpress (ジェイビープレス)

    1 はじめに 何を今さら、前近代的な忌まわしいものを持ち出すのかとお叱りを受けることを承知で今までタブー視されてきた軍刑法(軍法会議)について述べたい。 古来、武力組織の規律と秩序を維持するために、極めて厳しい軍律が要求されてきたことは歴史的事実であり、今日でも軍刑法(軍法会議)を司法制度の中に位置づけている国がほとんどである。“軍法会議なき武力組織は軍隊とは言えない”とも言われるゆえんである。 自衛隊は、国際法上は軍隊と見なされたとしても、国内法上は明確に国防軍(自衛軍)と位置付けられているわけではない。従って、特別の司法制度としての軍刑法や軍法会議が認められていないのだとも言える。 しかしながら、自衛隊を取り巻く諸情勢は激変した。存在するだけで良しとされた時代から、有事に機能し、国際貢献等の海外任務を適切に果たすことが求められる時代に突入した。 このような新時代に対応した軍刑法や軍法会

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  • トップページ - BLOGOS × ゲンロン presents 憲法2.0 wiki

    BLOGOS × ゲンロン presents 憲法2.0 wiki 日再生に向けた提言/実践集『日2.0 - 思想地図β vol.3』収録の『新日国憲法ゲンロン草案』を元に、これからの憲法、"憲法2.0"を模索します。 トップページページ一覧メンバー掲示板 トップページ 最終更新:ID:QI7QewsANw 2013年06月05日(水) 16:32:33履歴 Tweet このWikiについて - みんなで「憲法2.0」=憲法草案を作ろう! BLOGOS編集部より 7月17日に発売された株式会社ゲンロンによる言論誌「思想地図β vol.3」(編集長・東浩紀氏)。「日2.0」と題した今号は、憲法改正からクールジャパン、新国土計画など、新世代の執筆陣が投げかける日再生に向けた提言/実践集として話題を呼んでいます。 今回、BLOGOSでは、「思想地図β vol.3」を発行している株式会社

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    tostas
    tostas 2013/05/09
    憲法草案を元にみんなで憲法を作るwiki
  • 北朝鮮が真っ先に日本を攻撃する理由 最悪事態を想定した危機管理を急げ | JBpress (ジェイビープレス)

    北朝鮮がその警告通りに米国あるいは韓国、そして日にまで、核弾頭搭載のミサイルを撃ち込むのか。それとも好戦性に満ちた攻撃の威嚇は単なる言葉だけの脅しなのか。あるいは実際の軍事行動を伴うのか。第2次朝鮮戦争が果たして始まるのか。米国の政府や議会、そして軍の研究機関から民間の研究所、マスコミまで、それぞれに分析や予測を進め、公表するようになった。 米国の専門家たちのその種の予測の中で特に関心を引かれたのは「次の朝鮮戦争北朝鮮による日攻撃で始まる」という大胆な見通しだった。 その理由は日北朝鮮からの攻撃に対してあまりに無力であり、反撃などという軍事行動がまず考えられないからなのだという。この点の指摘は、まさに戦後の「平和・日」が、自国への軍事攻撃はもちろんのこと軍事的な反撃など夢にも考えずに国づくりを進めてきたという特徴を突いていた。だからいまの北朝鮮危機は、日にとって戦後最大の国家

    北朝鮮が真っ先に日本を攻撃する理由 最悪事態を想定した危機管理を急げ | JBpress (ジェイビープレス)
  • 「憲法は国家権力への制約。義務規定はおかしい」←「それは妄言俗説です」と大屋雄裕氏。その理由は? - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-

    3日の憲法記念日に先立ち、自民党が改憲案を発表した。 『日国憲法改正草案』( http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/116666.html ) それをきっかけに「義務」「公共の秩序」などが話題になり、「憲法が対象とするのは国民か権力か」論が再注目された。いま、検索でかなり適当に選んだが批判的なものとしてたとえば http://togetter.com/li/294319 がある。 それで5年前の記事を思い出した、というところで表題。 法哲学者のブログ「おおやにき」より。 http://www.axis-cafe.net/weblog/t-ohya/archives/000242.html 「憲法は国家権力に制約を加えるためのもので国民の義務が規定されるのはおかしい」などという妄言俗説をたしなめるどころか助長している人々が当の憲法学者たちの中にい

    「憲法は国家権力への制約。義務規定はおかしい」←「それは妄言俗説です」と大屋雄裕氏。その理由は? - INVISIBLE D. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
  • 日本国憲法の誕生

    ごあいさつ 文書庫 人物紹介 用語解説 掲載資料一覧 年表 憲法条文 電子展示会「日国憲法の誕生」では、日国憲法の制定過程に関する概説と貴重な資料を展示・解説しています。平成16年5月3日には、新たに81点の資料を追加し、「論点」などの項目を加え、内容を充実させました。

  • 日本国憲法を原文の英語から再読する部屋 | さりはま

    国憲法が制定された経緯についてまとめ 敗戦翌年昭和21年2月3日、連合国軍総司令官ダグラス・マッカーサーは天皇制の廃止を求める国際世論の高まりをおそれ、総司令部が憲法草案を起草することを判断した。 このときに示した憲法改正に関して守るべき三原則、マッカーサー・ノートの要旨は以下のとおりである。 1.天皇は国家の元首の地位にある。 2.国権の発動たる戦争は廃止。紛争解決のための手段としての戦争、自己の安全を保持するための手段としての戦争も放棄。陸海空軍をもつ機能は将来も与えられることもなく、交戦権が与えられることもない。 3.封建制度の廃止。 マッカーサー・ノートをうけて、憲法起草の責任者ホイットニー民政局長のもと24名のスタッフが分野ごとに条文を作成、わずか1週間でマッカーサーに提出した。このときのメンバーには先日(2012年12月30日)に亡くなられたベアテ・ゴードン(当時22歳)も

  • 【産経新聞「国民の憲法」要綱】西修委員 「国家を縛る」だけが意義か - MSN産経ニュース

    「憲法とは、国家権力を縛る法である」といわれることがある。しかし、これは絶対王制からの解放を目指した初期立憲主義の古い憲法観だ。 現代の憲法は、「この国のかたち」を形成するために、一方で国家に権力を授権し、その権力を制約するとともに、他方で国民がいかに参画するかを定める基法といえる。国家と国民を対立関係として捉えるのではなく、国家と国民は、多少の緊張関係をはらみつつ、よりよき国家作りを目標に、ともに力を合わせて行動する協働関係にあると見るべきである。 ここに2000年1月1日から施行されているスイスの新憲法第6条を引いておこう。 「すべての人は、自己自身に対して責任を負い、その能力に応じて、国家および社会における任務の遂行に寄与する」■ ■ ■ 起草委員会は、こうした憲法観を共有し、それに基づいて『要綱』が作成された。それゆえ、例えば「自由および権利は、国政上、最大限尊重されなければなら

    tostas
    tostas 2013/05/07
    スイスの新憲法第6条を引いておこう。  「すべての人は、自己自身に対して責任を負い、その能力に応じて、国家および社会における任務の遂行に寄与する」
  • 改憲バスに乗る前に(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    安倍首相は、念願の憲法改正に向けてテンションが高まっているらしい。外遊先でも、改憲を夏の参院選の争点にする意向を改めて示し、「まず国民投票法の宿題をやる。その後に96条から始めたい」と述べた。 サウジアラビアでスピーチする安倍首相(首相官邸HPより)第96条は、憲法改正の手続きを定めた条文。改正の発議のために必要な「各議院の総議員の3分の2以上の賛成」を「過半数以上の賛成」にして、改正を容易にしようというのが、今回の改正の狙い。ただ、「96条から」との発言からも明らかなように、これはほんのとば口に過ぎない。では、ゴールはどこにあるのか。 自民党は、昨年4月に「日国憲法改正草案」を決定している。マスメディアでは、この問題となると、第9条を書き換えて軍隊である「国防軍」を設置することばかりがクローズアップされがち。確かに、それは重要なテーマではあるが、自民党が目指すゴールは、そういうレベルの

    改憲バスに乗る前に(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    tostas
    tostas 2013/05/03
    まずは自民党の改憲案を読んでみよう→【http://tcoj.blog.fc2.com/
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    tostas 2013/05/03
    片山さつき
  • 日本国憲法第12条 - Wikipedia

    この記事は特に記述がない限り、日国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 日国憲法 第12条(にほんこく〈にっぽんこく〉けんぽう だい12じょう)は、日国憲法の第3章にある条文で、自由権及び人権を保持する義務、その濫用[注 1]の禁止について規定し、第11条・第13条とともに、人権保障の基原則を定めている 条文[編集] 日国憲法 - e-Gov法令検索 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 解説[編集] 人権の歴史的演繹から導かれるその性格及び保持に必要な国民の責務をうたう。国民

    tostas
    tostas 2013/04/28
    この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
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    tostas
    tostas 2013/04/28
    日本国憲法における公共の福祉の登場。GHQ草案「公共の福祉」の元になった英単語。 the common good(共同ノ福祉), the public good(公共ノ利益), the general welfare (一般ノ福祉), the public welfare(公共ノ福祉)
  • おおやにき: 2013年2月アーカイブ

    最大の問題だと思うのは、天皇の国事行為に関する規定である。案5条が「天皇は、この憲法に定める国事に関する行為を行い、」として現4条1項の「国事に関する行為のみを」から「のみ」を削っているのは、案6条5項の新設と合わせ、いわゆる公的行為が認められることを明らかにしようとした趣旨であって、そう問題はない。現状を明文で承認した程度のことである(いや怒っている人たちはいるが)。 これに対し、国事行為に対して「内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。」としている現3条と、やはり天皇が「内閣の助言と承認により」行なう国事行為を列挙した現7条文の当該部分を削り、案6条4項において「内閣の進言を必要とし、内閣がその責任を負う」としている点には注意が必要だろう。 同様に案54条1項として「衆議院の解散は、内閣総理大臣が決定する。」という条文が新設されており、これ自体は現行憲法上も通説判例により

    tostas
    tostas 2013/04/28
    ◆国旗に関する規定あり:イタリア・ドイツ / ◆国旗・国歌とも規定あり:フランス・中国
  • 自民党 日本国憲法改正草案 Q&A PDF kenpou_qa.pdf

    tostas
    tostas 2013/04/26
    http://tcoj.blog.fc2.com/】←こっちの対照表の方が見やすい
  • http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf

    tostas
    tostas 2013/04/26
    http://tcoj.blog.fc2.com/】←こっちの対照表の方が見やすい