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【産経新聞「国民の憲法」要綱】西修委員 「国家を縛る」だけが意義か - MSN産経ニュース
「憲法とは、国家権力を縛る法である」といわれることがある。しかし、これは絶対王制からの解放を目指... 「憲法とは、国家権力を縛る法である」といわれることがある。しかし、これは絶対王制からの解放を目指した初期立憲主義の古い憲法観だ。 現代の憲法は、「この国のかたち」を形成するために、一方で国家に権力を授権し、その権力を制約するとともに、他方で国民がいかに参画するかを定める基本法といえる。国家と国民を対立関係として捉えるのではなく、国家と国民は、多少の緊張関係をはらみつつ、よりよき国家作りを目標に、ともに力を合わせて行動する協働関係にあると見るべきである。 ここに2000年1月1日から施行されているスイスの新憲法第6条を引いておこう。 「すべての人は、自己自身に対して責任を負い、その能力に応じて、国家および社会における任務の遂行に寄与する」■ ■ ■ 起草委員会は、こうした憲法観を共有し、それに基づいて『要綱』が作成された。それゆえ、例えば「自由および権利は、国政上、最大限尊重されなければなら
2013/05/07 リンク